だれにも迷惑をかけないためのおひとり様安心パック

「おひとり様」が「安心して最期を迎える」ための
ご提案

おひとり様安心パック

ひとりとして同じ人はおりません。
まったく同じ境遇の人はおりません。

お客様が安心して最期を迎えるためにはオーダーメイドの対策が必要になります。

1.親戚はいるが「いざという時に頼めない」
という方の場合

その親族は法律上の親族でしょうか?
法律上の親族は6親等内の血族、3親等内の姻族をさします。

親族はいるが法律上の親族ではない場合、その親族は死亡届を出すことができない場合があります。
またその親族が法律上の親族ではあっても法律上の相続人ではない場合、お客様の所有している財産を承継して預かったり形見分けをしたり財産を取得できる法律的な権限は一切ありません。法律上の相続人がひとりもいない場合財産は国のものになってしまいます。
また、法律上の親族や民法上の相続人の場合であっても遠方に住んでいる場合で負担が大きい場合や長らく疎遠で連絡が取りづらい場合など、いざという時に死後のお客様を」サポートするのが難しい場合があります。

 

この場合について、司法書士杉並第一事務所では以下のご提案を致します。

Ⅰ.遺言書の作成+死後事務委任契約(見守り契約、任意後見契約含む)のプラン

Ⅰ.遺言書の作成+死後事務委任契約(見守り契約、任意後見契約含む)のプラン

死後発生する事務を専門家にすべて任せることができるプランです

PLANⅠ(遺言書作成)

遺言書を作成することで、法律上の相続分と異なる財産の分配をする事ができるようなります。

ご参考例
  • 疎遠になっている親族よりも生前お世話になったNPO法人や趣味で集まっている団体などに財産を譲りたい。
  • 思い入れのある品々について形見分けの方法を指定しておきたい。
  • 財産を譲る条件として自分の死後ペットの面倒を見てくれる人を指定しておきたい。

PLANⅠ(死後事務委任契約)

死後事務委任契約を結んでおくことで、死後に発生する葬儀、役所、納税などの事務を任せることができます。

ご参考例
  • 病院で亡くなった後、すぐに駆けつけてくれる人がいないため誰かに頼んでおきたい。
  • 相続人が日本語に不慣れで年金や保険など死亡後の役所の手続きに不安がある。
  • SNSのアカウント削除やデジタル遺品などについての処分を家族に任せたくない。   
  • 死後の葬儀の執行や納骨まで事前に決めておき安心したい。

死後発生する手続きは以下が典型的な流れとなります。

死亡日当日~(葬儀関係)

相続人または死後事務受任者が病院や施設に駆けつけ、ご遺体を安置する場所を決める。
病院から死亡診断書を受領する。
葬儀社に連絡して、安置する場所に搬送してもらう。
葬儀社と葬儀に関する事前打合せを行う。

死亡日翌日以降~(葬儀関係)

市役所・区役所に死亡届と火葬許可申請書を提出して火葬許可証を受領する。
(葬儀社が代行するケースが多い。)
親族、参列者、菩提寺、職場等へ死亡の連絡を行い葬儀の日程などを伝える。

死亡日以降1週間程度以内~(葬儀関係)

火葬場に火葬許可証を提出する。
葬儀社と式の内容の最終決定をする。
葬儀関連の式の執行。(通夜、告別式、火葬)
火葬場から埋葬許可証を受領する。
葬儀社へ葬儀費用の清算をする。
菩提寺、家墓、永代供養墓、納骨堂などへ納骨をする。

死亡日以降速やかに~(役所・税金関係)

国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証などを役所に返却する。
過払いまたは未納の保険料を清算する。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどを返却する。
死亡以降の年金の受給停止手続きをする。
納税管理人の届出をする。
固定資産税、住民税、自動車税などの納付をする。

死亡日以降速やかに~(身辺整理関係)

勤務先での退職手続きを行う。
病院内で使用していた私物などの引取りを行う。
病院や施設へ未納分についての費用の清算を行う。
賃貸住宅の場合、不動産賃貸借契約の解除手続きを行う。
ご自宅にある遺品について処分、形見分けなどを行い整理する。
公共料金、電話代、インターネット、新聞、クレジットカードなどの解約
Facebook、LINE、X(旧Twitter)などのSNSアカウントの削除を行う。
愛犬、愛猫などのペットの預かり先の確保する。

死亡日以降速やかに~(財産関係)

遺言書を遺していない場合相続人全員で遺産分割協議を行う。
遺言書を遺している場合、指定された遺言執行者が遺言の執行を行う。
不動産を持っていた場合、相続・遺贈の登記を行う。
価値のある遺品については形見分けをする。
預貯金・株式について所有している口座の解約手続きを行う。

左記が、「親族はいるがいざという時に頼めないという方が死後発生する手続き」の典型的な流れです。
以上の事務手続き等を滞りなく行うには、

以上が、「親族はいるがいざという時に頼めないという方が死後発生する手続きの典型的な流れ」です。
以上の事務手続き等を滞りなく行うには、

  • 死後事務を行うべき人が近くに住んでいること
  • 親族関係が良好で疎遠でないこと
  • 相続人が相続関係の法律にある程度理解があること
  • 死後事務を行うべき人が役所や病院などに何度も出向く時間と体力があること

などが条件になります。
おひとり様の場合いずれかの条件が欠けている場合がほとんどですので、
遺言書の作成+死後事務委任契約(見守り契約、任意後見契約含む)が必要となります。

司法書士杉並第一事務所では以下のメニュープランで遺言書作成、死後事務契約のご相談をうけたまわっております。

手続き内容(見守り契約関係)報酬額目安
見守り契約(他のサービスとの併用の場合)500円(1か月ごと)
手続き内容(死後事務契約、遺言執行関係)報酬額目安
死亡後の駆けつけ15万円


(遠隔地、海外旅行時は別途)
葬儀・火葬手続10万円(式の規模に応じて)
納骨手続10万円
行政機関への身分証明書の返却手続1万円(1件当たり)
退職関係手続(勤務先)5万円
入院費・施設費清算(病院・施設)1万円(1契約あたり)
不動産賃貸借関連手続(解約手続、明渡管理)5万円
住居内遺品整理(遺品の処分など)5万円
公共料金解約手続(電気・ガス・水道の解約、清算)2万円(1契約あたり)
携帯電話・固定電話・クレジットカード・インターネットの解約、清算2万円(1契約あたり)
医療保険の解約2万円(1契約あたり)
未納の税金の納税(住民税、固定資産税など)2万円(1契約あたり)
関係者への死亡通知1500円(1人あたり)
SNSアカウント、デジタル遺品の整理5万円
ペットの里親探し、終身施設へのお預け5万円
遺言執行報酬(遺言書の内容の執行)30万円
予備費(実費不足時)10万円
手続き内容(任意後見関係)報酬額目安
任意後見事務
(就任日以降から)(他のサービスとの併用の場合)
2万円(1か月ごと)
手続き内容(遺言作成関係)報酬額目安
公正証書遺言10万円
公正証書遺言作成に伴う証人立会(2人)2万5000円

概算の報酬として100万円程度、実費部分としておおむね200万弱(火葬代、葬儀代、納骨費、未納付税金、家賃の清算など)程度が必要となります。ご相談は無料です。(初回30分)

2.「いざ」という時に「内縁の夫」または「妻」や「友人」に頼みたい
という方のためのご提案

頼みたい先がご友人の場合は、残念ながら、そもそも死亡届を提出できない可能性が高いです。
死亡届は戸籍法87条に記載されている届出人が行います。
(第一順位:同居の親族、第二順位:その他の同居人、第三順位:家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人、これら以外に同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も可能。)
友人の場合、同居している場合を除いて、死亡届を出すことはできません。
また、内縁の夫または妻の場合は、その他の同居人に該当する場合がありますので、死亡届を提出することはできます。
しかし、民法上相続人ではないため、法律上は赤の他人扱いとなります。
また、相続人が別にいる場合、財産を承継するのはその相続人となり内縁の夫、妻や友人など本当にお世話になった人に遺すことはできません。

この場合について、司法書士杉並第一事務所では以下のご提案を致します。

Ⅰ.遺言書の作成+養子縁組
Ⅱ.遺言書の作成+死後事務委任公正証書作成(任意後見契約含む)

Ⅰ.遺言書の作成+養子縁組のプラン

内縁の夫または内縁の妻を養子にすることで正式な相続人にできるプランです。

PLANⅠ(遺言書作成)                      

遺言書を作成することで本当に財産を遺したい方に引継いでもらうことができます。遺言書を作成することで本当に財産を遺したい方に引継いでもらうことができます。

ご参考例


事情があって離婚はできていないが財産は法律上の夫や妻ではなく内縁の夫または内縁の妻に財産を引継いで欲しい。
自分の死後、内縁の夫や内縁の妻の生活が不安であるから少しでも財産を遺してあげたい。
財産については懇意にしている友人とお互いに譲りあう内容にしておきたい。

PLANⅠ(養子縁組)               

養子縁組を行うことで友人や内縁の夫や内縁の妻が相続人として財産を引継ぐことができます。

そのほか、死後発生する一連の事務を相続人の立場として行うことができます。また相続人として相続税の基礎控除の対象にもなります。

ご参考例


離婚ができていない夫や妻がいるが自分の死後は頼りたくない。

相続人として自分の死後の事務を担ってくれる人が欲しい。

注意点として、一度養子縁組関係を結んでしまうと以後は夫婦としての結婚はする事ができなくなります。
また養子縁組は年長者が養親、年少者が養子となる制度でありお互いを養子にしあうといったことはできません。

Ⅰ.遺言書+養子縁組で財産を遺したい方に確実に遺すことができる他、法律上は実子と同じ扱いであるため相続人として死後事務をすることができるようになります。
※法律上の夫または妻がいる(離婚できていない)場合は遺留分が発生します。

手続き内容(遺言作成関係)報酬額目安
公正証書遺言10万円
公正証書遺言作成に伴う証人立会(2人)2万5000円

Ⅱ.遺言書+死後事務委任公正証書作成のプラン

専門家に頼らず懇意にしている人だけに死後事務を任せることができるプランです。

PLANⅡ(遺言書+死後事務委任公正証書作成)                             

遺言書と死後事務委任契約公正証書の書類作成をすることで、懇意にしている人に死後事務を任せることができ費用も抑えることができます。

ご参考例


死後事務については内縁の夫または妻に任せたいと思っているが養子縁組ではない方法を探している。
死後事務については信頼している友人に任せたいと思っており専門家に頼むのは最低限のサポートにしたい
死後事務を専門家に任せてしてしまうと費用がかかるためできるだけ費用を抑えたい。
死後の事務については日頃から懇意にしている人に任せ、極力専門家の手を借りない方法を探している。

死後発生する手続きは
以下が典型的な流れとなります。

死亡日当日~(葬儀関係)

死後事務受任者が病院や施設に駆けつけ、ご遺体を安置する場所を決める。
病院から死亡診断書を受領する。
葬儀社に連絡して、安置する場所に搬送してもらう。
葬儀社と葬儀に関する事前打合せを行う。

死亡日翌日以降~(葬儀関係)

市役所・区役所に死亡届と火葬許可申請書を提出して火葬許可証を受領する。
(葬儀社が代行するケースが多い。)
親族、参列者、菩提寺、職場等へ死亡の連絡を行い葬儀の日程などを伝える。

死亡日以降1週間程度以内~(葬儀関係)

火葬場に火葬許可証を提出する。
葬儀社と式の内容の最終決定をする。
葬儀関連の式の執行。(通夜、告別式、火葬)
火葬場から埋葬許可証を受領する。
葬儀社へ葬儀費用の清算をする。
菩提寺、家墓、永代供養墓、納骨堂などへ納骨をする。

死亡日以降速やかに~(役所・税金関係)

国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証などを役所に返却する。
過払いまたは未納の保険料を清算する。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどを返却する。
死亡以降の年金の受給停止手続きをする。
納税管理人の届出をする。
固定資産税、住民税、自動車税などの納付をする。

死亡日以降速やかに~(身辺整理関係)

勤務先での退職手続きを行う。
病院内で使用していた私物などの引取りを行う。
病院や施設へ未納分についての費用の清算を行う。
賃貸住宅の場合、不動産賃貸借契約の解除手続きを行う。
ご自宅にある遺品について処分、形見分けなどを行い整理する。
公共料金、電話代、インターネット、新聞、クレジットカードなどの解約
Facebook、LINE、X(旧Twitter)などのSNSアカウントの削除を行う。
愛犬、愛猫などのペットの預かり先の確保する。

死亡日以降速やかに~(財産関係)

遺言書を遺していない場合相続人全員で遺産分割協議を行う。
遺言書を遺している場合、指定された遺言執行者が遺言の執行を行う。
不動産を持っていた場合、相続・遺贈の登記を行う。
価値のある遺品については形見分けをする。
預貯金・株式について所有している口座の解約手続きを行う。

左記が、いざという時に内縁の夫または妻や友人に頼みたいという方が死後発生する手続きの典型的な流れです。
以上の事務手続き等を滞りなく行うには、

以上が、いざという時に内縁の夫または妻や友人に頼みたいという方が死後発生する手続きの典型的な流れです。
以上の事務手続き等を滞りなく行うには、

  • 死亡の通知を速やかに受け取ることができる関係性がある人が身近にいること(内縁の夫または妻、友人の存在)
  • 相続人または死後事務受任者として役所や保険会社などに自身が死後事務を行うにあたり法律上の根拠があることを示せること
  • 相続人が相続関係の法律にある程度理解があること
  • 事務を行うべき人が役所や病院などに何度も出向く時間と体力があることが条件になります。

いざという時に内縁の夫または妻や友人に頼みたいという方の場合は2、3が欠けている可能性が高いため

Ⅰ.遺言書の作成+養子縁組
Ⅱ.遺言書の作成+死後事務委任公正証書作成(任意後見契約含む)
を行う必要があります。

死後事務受任者の法律的な知識に不安がある場合などは、上記書類作成のほか死後事務を行うについてのご相談のアフターサポートも行っております。

司法書士杉並第一事務所では以下のメニュープランで遺言書作成、死後事務契約のご相談をうけたまわっております。

手続き内容(遺言作成関係)報酬額目安
公正証書遺言10万円
公正証書遺言作成に伴う証人立会
(2人)
2万5000円
手続き内容(死後事務委任契約公正証書作成)
死後事務委任契約公正証書10万円
手続き内容(死後事務執行に伴う相談)
死後事務執行に関しての相談ごと初回相談無料
(以降30分ごと2000円)

概算の報酬として、25万程度かかります。
その他実費として公証役場に支払う費用が発生します。

(実費の額は相続財産の金額によって変動します。)
ご依頼者様が死亡した後、死後事務受任者が死後事務の執行をするについてご不明点がある場合は杉並第一事務所にご依頼頂いた方についてご相談を無料としております。(初回のみ)

3.いざという時に頼む先がなく困っている
という方の場合

いざという時に頼む先がなく困っている場合はまず相続人の調査から開始します。
相続人がいる場合といない場合でとるべき対応策はまったく変わります。
ご自身で把握されていない相続人が出てくることもよくあります。
(例:親に先妻との子がいた。疎遠にしているきょうだいにお子さんがいるなど)
思わぬ相続人がいる場合、財産はすべてその相続人が承継することとなってしまいます。

葬儀については直葬のみがいいのか、友人に見送ってほしい、お坊さんの手配はどうすれば良いのか、儀礼にこだわらずお別れ会の形式が望ましいのか、誰を式によんだら良いのかなど。

菩提寺はあるのか、連絡すべきなのか、家墓はあるが墓じまいをすべきか、親族のお墓に納骨させてもらえるか、ご自身の遺骨は海洋散骨にしたい、樹木葬にしたいなど。

財産についてはNPO法人等に遺産を引継ぎたいがもらってもらえるか相談したい。
法律上の夫や妻、こどもではないが財産を遺してあげたい人がいるなど。

あなたにとってベストなエンディングは必ずあります。

司法書士杉並第一事務所と一緒にベストなエンディングについて考えてみませんか?

いざという時に頼む先がく困っているという方の場合

エンディングにまつわるすべてのご相談に対応しております!

司法書士杉並第一事務所では、初回相談を無料(初回30分)としております。
また、お客様のベストなエンディングのご提案のために、正式にご依頼頂けた場合の相談は何度でも無料とさせて頂きます。

少しでもご自身のエンディングに不安がある方は司法書士杉並第一事務所にご相談ください。

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