司法書士杉並第一事務所では相続放棄申述手続きを行っております。
迅速にお見積りをお出し致します。

亡くなった方に借金があるまま相続してしまうと、借金は相続人が引き継ぐこととなります。
借金を負わないためには「相続放棄」を行う必要がありますが、これは相続を知ってから3か月以内に行わなければなりません。
相続放棄をしないでおくと、亡くなった方の債権者に自分は関係ないにも関わらず、借金を背負わなければならないなどのリスクがあります。
過去の事例では1000万円近くの債務(借金)が見つかったなどの事例もあります。
相続放棄申述手続きには戸籍などが必要ですが戸籍収集にも時間がかかります。
借金がある可能性のある相続が発生したら、1週間以内に相続放棄が必要か専門家にご相談ください。
住宅ローン完済後のお手続きのながれ
①下記のお電話番号や各種SNSのボタン、お問い合わせフォームから司法書士杉並第一事務所にご連絡ください
②ヒアリングのちお見積りをお出ししますので費用をお振込みください
(平日9時から16時までのご依頼で通常5分以内に概算費用をお出しします)
③押印書類とご返送いただく書類リストが届きますので同封のレターパックにてご返送ください
④ご本人様確認にご協力ください(お電話又はZOOMにて)
⑤あとは待つだけ
報酬基準 | 報酬 | 実費(本則による) |
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相続放棄申述(お1人あたり) | 5万円 | 800円 |
相続財産調査(不動産・1自治体) | 1万円 | 500円程度(自治体による) |