設立10年目の役員変更登記はお済ですか?
平成18年の新会社法により、日本の多くの会社で取締役などの役員の任期を最大10年まで伸長することができるようになりました。(原則取締役の任期は就任から2年です。)
役員の構成メンバーが変わらなくても、この10年目の変更登記は必要です!
この役員変更登記を怠ると最大で100万円以下の過料を裁判所から求められます。
杉並第一事務所では設立10年目を迎えた会社の代表者様に向けて役員変更登記のご案内をしております。
ご案内を受けた場合、役員変更登記が必要になる可能性が高いので直近3年で役員変更登記がお済でない場合、杉並第一事務所にご連絡ください。
ご連絡は下記記載のお電話番号かお問合せフォームまでご連絡ください。
役員変更登記に際し御社でご用意頂くもの
- 定款
(設立時にCR-Rとして渡されたもの、書面のものいずれでも可能です)
※内容が確認できれば問題ないのでデータでお送り頂ければ結構です。
紛失されている場合は別途作成することをおすすめ致します、ご相談ください。(初回相談無料) - 定時株主総会議事録
※定時株主総会は会社法上開催が義務づけられております。
そもそも開催されていない等の場合、ご相談ください。(初回相談無料)
杉並第一事務所では設立10年目の役員変更登記を報酬3万円で受任しております。また別途税金として1万円必要です。(資本金の額が1億円以上の場合3万円。)
※別途郵送代、会社謄本取得費がかかります。
定款、定時株主総会議事録等がない場合、別途費用がかかることがあります。
杉並第一事務所の報酬基準は東京司法書士会のアンケートをもとに基準となる金額よりお得になるように設定しております。
相見積もりする時間ももったいない会社経営者様のための事務所を目指しております。
ご連絡は下記記載のお電話番号かお問合せフォームまでご連絡ください。