遺言執行業務代行~遺言執行者に指定された方へ~

遺言執行者になった方のサポートプラン

遺言書は亡くなった方の最期のメッセージです。
遺言の執行は民法に定められた義務があります。定められた義務を行わない遺言執行は義務違反を根拠として相続人から損害賠償請求を受けるリスクがあります。

遺言執行事務は遺言書の中で相続人が指定されていることもありますが、実際の遺言執行事務は専門家に頼むケースが多いです。

司法書士杉並第一事務所では亡くなった方の想いを適法に実現するため、遺言執行者に選ばれた人が安心してお任せできる丸ごと代行プランをご提案いたします。

1.遺言執行丸ごと代行プラン

遺言執行者に指定された方の代わりに司法書士杉並第一事務所が遺言内容を丸ごと代行するプランです。

遺言執行は民法を根拠とする法律上のお手続きです。根拠法令は民法1007条以降にさだめられています。


遺言執行者には、最新の遺言書の存在確認、相続人への受任通知義務、相続人への妨害排除通知、受遺者への意思確認、財産目録の作成送付義務など様々な義務が存在します。

また遺言執行を行うために戸籍や除住民票などの資料の収集が必要になるほか、不動産がある場合には登記申請、預貯金がある場合には解約手続き、株式がある場合には移管手続き、車・バイクなどがある場合には名義変更手続きなど、遺言執行にまつわる事務は膨大になります。

平日にじっくり時間をとることが難しい、調べるべきことが多すぎる、適法にできているか不安など遺言執行にまつわるご不安を解決するために、司法書士杉並第一事務所では遺言執行丸ごと代行プランをご用意いたしました。

 

この場合について、司法書士杉並第一事務所では以下のご提案を致します。

Ⅰ.遺言執行丸ごと代行プラン

Ⅰ.遺言執行丸ごと代行プラン

遺言執行事務を専門家にすべて任せることができるプランです

PLANⅠ(死後事務委任契約)

遺言執行者に指定された方から遺言執行事務を丸ごと司法書士杉並第一事務所に委任していただくプランです。

ご参考例
  • 遺言執行事務に必要な戸籍類一式を取得代行
  • 相続人への通知義務の履行
  • 相続財産調査代行
  • 相続財産の目録の作成
  • 不動産の名義変更手続き代行
  • 株式の移管手続き代行
  • 預貯金の解約手続き代行
  • その他相続財産の承継手続き代行

Ⅰ.遺言執行丸ごと代行プランの費用について

手続き内容(遺言執行事務代行費用)報酬額目安
相続財産が3000万円以下22万円または相続財産の1.5%の
いずれか高い方
相続財産が3000万円超~6000万円以下相続財産の1%+145,000円
相続財産が6000万円超~1億円以下相続財産の0.8%+265,000円
相続財産が1億円超応相談

遺言執行丸ごと代行プランご依頼の流れ

お問い合わせフォーム、お電話からお問い合わせいただく
②遺言書などをご用意いただきご面談を行う
③押印書類にご署名ご捺印いただく
④遺言執行事務の完了をお待ちいただく

遺言執行事務をする手続きは
以下が典型的な流れとなります。

遺言執行事務の主な内容

遺言執行事務は、遺言執行者が就任を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならないとされ、これは法定の義務とされます。(民法1007条)

ご自身で調べながら行うことも不可能ではないですが、平日しか開いていない役所に何度も足を運ぶ必要があるほか、万が一間違った手続きをしてしまったリスクを考慮し、専門家にゆだねたほうが安心です。

以下が遺言執行者が行うべき事務になります。
遺言の内容によってはこの他にも行わなければならない事務が発生します。


①不動産の名義変更手続き

→遺言者が持っている不動産がある場合には、不動産の名義変更手続きが必要になります。
不動産の名義変更手続きは「法務局」に対して申請をしますが、「登記手続き」という専門知 識が必要になります。
特に遺言書を使った登記申請については数としてはそう多くなく独特の注意点(相続人に対する「相続」、「遺贈」なのかなど)があります。

②預貯金の解約・払い戻し手続き

→銀行、信用金庫などに出向き必要書類をそろえ遺言書の指定のとおり預貯金の解約手続きを行います。
金融機関ごとに求められる戸籍などの書類が異なるほか、場合により「遺言執行者専用の口座の開設」が必要になります。
銀行員もこういった遺言執行事務には慣れていないことも多く、法律上の根拠がないことを求められてしまうこともあります。
また思わぬ預貯金が見つかる可能性があるため、近隣の信用金庫などに対し一通り問い合わせるといったことをすることもあります。

③株式の移管手続き

→証券会社に問い合わせて、株式の承継手続きを行います。
株式については、基本的は遺言書記載の株式について財産を承継しますが、通常株式は売買されるものであり、すでに判明している株式以外の株式についても相続財産である可能性があります。
この場合、保険証券振替機構に照会をかけたのち証券会社に照会をかけて相続すべき株式を特定します。
保険証券振替機構に対する照会は戸籍などをそろえる必要があるため、戸籍の読み取りが必要となってきます。

④暗号資産(仮想通貨)の承継手続き

⑤自動車、バイク、船舶、航空機などの名義変更手続き

→亡くなった人が自動車やバイクを持っていた場合、運輸支局(陸運局)での手続きが必要となります。
また船舶については、小型船舶と大型船舶の違いで必要な手続きが違い、手続きを怠ると処分する際に二度手間になるなどのリスクがあります。
そのほか航空機がある場合には、航空局での手続きが必要となり、航空法の規制がかかります。
車、バイク、船舶、航空機を売却する際にも手続きが必要となり、戸籍の読み取りなどを含め、様々な専門知識が必要となります。

⑥貴金属・美術品・骨董品などの管理・譲渡

→貴金属、美術品・骨董品などの譲渡に関しては民法上、動産として扱われます。
遺言執行事務としては引き渡しにより事務が完了しますが、刀などの場合には都道府県の教育委員会に対して銃砲刀剣類登録証の名義変更手続きが必要になります。
この他フォークリフトなどの産業機械であれば、労働基準監督署やリース会社経由での登録が必要になる可能性があるほか、最近ではドローンについても登録が必要になるケースがあります。

⑦貸付金などの債権の回収

→遺言書の中に貸付金の回収についての記載があれば、遺言者が生前誰かに貸していたお金の回収は遺言執行者の事務に入ります。
債務者の調査や、内容証明郵便などによって時効が成立しないようにするなど法律上の知識が不可欠になります。

⑦寺社・慈善団体・NPO団体などへの寄付の実施

→遺言の中に寺社、慈善団体、NPO法人などへの寄付の条項が入っている場合には、その寄付行為も遺言執行者が行う必要があります。
通常こういった寄付行為は遺言者が、生前あらかじめ遺贈する意思を寄付先の団体に伝えていることが通常ですが、場合によっては受け取りを拒否される場合もあります。

⑧相続税申告の手配

→遺言執行事務にあたっては相続税のことも考慮する必要があります。
相続税申告は遺言執行者の義務とはされていないものの、手続きは税務の知識がない方が行うのは非常に難しいです。
司法書士杉並第一事務所では、遺言執行事務の代行と並行して相続税申告のサポートができる税理士をご紹介いたします。

遺言執行に指定されたら頼れる相続特化の司法書士にご相談ください。

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