負動産処分の
3つのご提案
不動産には所有しているだけで、毎年固定資産税が発生します。
親から引きついだ不動産は持っているだけでは負債です。
司法書士杉並第一事務所では、このような「負動産」を適切に処分する3つの方法をご提案することでお客様の資産を守ります。
Ⅰ.相続放棄を行う
親から相続した不動産については相続放棄の対象となります。
相続放棄はお客様が相続人となり、財産を承継したことが分かった時点から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄をすることでお客様は親の財産は承継せず、負債を実質的に負担することもなくなります。
親から相続した不動産はあるが使う予定がなく親から相続するべき財産もほとんどない場合や財産がトータルでマイナスの場合、相続放棄は親のいらない不動産を処分する有効な手だてとなります。
司法書士杉並第一事務所では相続放棄の手続きをお1人あたり一律5万円でお受けいたします。
ホームページ記載の電話番号かお問い合わせフォームからご連絡ください。
Ⅱ.相続土地国庫帰属制度
の活用
相続した土地については、最近、創設された相続土地国庫帰属制度を活用することができる場合があります。
おおまかな要件としては、以下があげられます
- 相続または遺贈(相続人に対するもの)による取得であること
- 更地であり土地の上に建物、樹木、車両などがないこと
- (根)抵当権、地上権、賃借権などの権利が設定されていないこと
- 道路、墓地、境内、水路等に利用されていない、利用の予定がないこと
- 土壌汚染がないこと
- 境界が明かなこと
- 崖地でないこと
- 地下に埋設物がないこと
- 隣地との係争関係がないこと
- その他通常の管理、処分に過分な費用が発生しないこと
以上の条件に適合する土地の場合、相続土地国庫帰属制度の対象になりえます。
相続土地国庫帰属制度を
利用するおおまかな流れ
土地の管轄法務局に対して申請を行い、法務局職員による実地調査、承認が下りたら負担金を納付し、正式に国のものになります。
審査手数料は1筆あたり1万4000円、負担金は原則1筆20万円(面積によらない)
となっており、隣接地は一つの土地として計算する申し出ができます。
また負担金は例外として、宅地のうち、市街化区域または用途地域が指定されている場合はより負担金額が上がります。
地積 | 負担金表 |
---|---|
50㎡以下 | (面積×4070円)+208000円 |
50㎡超100㎡以下 | (面積×2720円)+276000円 |
100㎡超200㎡以下 | (面積×2450円)+303000円 |
200㎡超400㎡以下 | (面積×2250円)+343000円 |
400㎡超800㎡以下 | (面積×2110円)+399000円 |
800㎡超 | (面積×2010円)+479000円 |
このほか建物がある場合は解体費用、地上地下に物がある場合は撤去費用、担保権がある場合は担保権の抹消費用、土壌汚染の改良費用など相続土地国庫帰属制度を利用するために費用が発生します。
不動産を持っているだけも固定資産税は「課税標準金額×1.4%(標準税率)」の負担、
また市街化区域内の場合、都市計画税として「課税標準金額×0.3%(制限税率)」の負担が原則です。
実費のみ考慮すると21万4000円かかるため、毎年2万1400円負担している場合10年で回収できる計算になります。
固定資産評価額にして約125万円程度以上の土地をお持ちの場合、相続土地国庫帰属制度の活用で子供に負動産を残さずにすむ計算になります。
(固定資産税を1.4%、都市計画税を0.3%、固定資産評価額が変わらず10年の期間を前提とし実費のみの場合で計算しております。)
司法書士杉並第一事務所では相続土地国庫帰属制度の代行費用(必要書類取得費含む)を25万円からお受けいたします。
ホームページ記載の電話番号かお問い合わせフォームからご連絡ください。
Ⅲ.誰かに売却、贈与する
相続放棄は一度行ってしまうと撤回ができずプラスの財産があってもを手放すことになってしまいます。
また相続土地国庫帰属制度の活用は土地のみが対象であり、条件が厳しくすべてのお客様がこの制度を活用できるわけではないのが現状です。
また対象の土地であっても費用がネックとなってしまいます。
そこで司法書士杉並第一事務所では活用しきれない不動産を誰かに贈与してしまうという手段をご提案いたします。
栃木県佐野市 築200年以上
ライフライン(給湯器、水道管の破損)
多くの場合、売却は一番最初に検討事項にあがる処分方法ですが不動産仲介会社は売買代金の低い不動産を積極的には売ろうとはしません。
しかしお客様がお持ちの不動産を活用したいというNPO法人や会社などはかならずあります。
そういった方に贈与、場合によっては売却または処分費用の支払いをすることで活用しきれない不動産を処分することができます。
同じアングルからの写真 残置物があってもご対応可能
実際の活用事例の写真。下記のリンク先にて行っております。
(空き家引き取り.com 株式会社ソーシャルグッド様提供)
地方の古い戸建てで売却を断られていても大丈夫です。
活用しきれない不動産がある方は司法書士杉並第一事務所にご相談ください。
活用実績のある方と一緒にお客様の不動産処分の問題を解決致します。
負動産活用のご相談についてのご相談は無料です。
ホームページ記載の電話番号かお問い合わせフォームからご連絡ください。