登記懈怠

役員変更登記を怠った場合とその過料について

役員変更登記を怠った場合とその過料について

登記懈怠とは、会社が会社法に基づいて行うべき登記を怠る行為のことを指します。
具体的には、経営者の変更登記、所在地の変更登記など、法務局に届け出るべき事項を届け出ないことを指します。

登記懈怠に対する過料とは、登記懈怠を行った事業者に対して科されるペナルティのことを指します。
法に基づき、ペナルティを科せられることにより、登記懈怠の発生を抑制し、法令を遵守する意識を高めることを目的としています。

登記は法的義務であり、会社は登記を怠らず、適切に届け出ることが求められます。
登記手続きには適切な時間とリソースを割き、義務を果たすことが重要です。

登記懈怠の過料額について

登記懈怠を行った場合、法的な措置として過料が課されることがあります。
過料額は会社法上最大100万円とされており、これは会社の経費ではなく代表者個人に科せられます。
また過失によって登記懈怠が発生していても法律上は過料が科される制度設計になっています。

特に役員変更登記については誰が会社を経営しているかを確認し、会社債権者などのステークホルダーが安心して取引するための重要な指標になっていることから登記事項として重要です。
しかし日本の多くの会社は役員の任期を10年まで伸長できることから登記懈怠が発生しやすい事項になります。

典型例としては会社を1人から数名で運営している中小企業の経営者で経営陣が変わっていないことから登記は不要と考え登記を怠ってしまうことが多い傾向にあります。
会社に法務部がない場合や懇意にしている司法書士などがいない場合はそうしたリスクにさらされる傾向にあります。

今後の会社の10年後を見据えて適切なタイミングで役員変更登記を行うことが重要です。

司法書士杉並事務所の登記の報酬基準は司法書士会の報酬基準をもとに作成しております。
煩わしい登記手続きを勉強するよりも会社の経営にリソースを割くべきです。

役員変更登記は杉並第一事務所にお任せください。

お電話でのお問い合わせはこちらから!
(TEL) 03-4400-0513
無料相談してみる(Tel)