皆さんこんにちは、司法書士の関良太です。
先日あった決済の件で、ちょっとしたトラブルがありましたので記事にいたします。
司法書士は守秘義務がありますので、一部脚色の上記事にします。
真夏の8月中旬の決済でした。ごくごく一般的な不動産売買の決済で申請すべき登記は「抵当権抹消登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」の決済です。
登記関係の押印書類もそろい融資を実行。あとは着金確認を待つばかりという状況でした。
抵当権抹消登記には当然登記費用が発生します。そこで売主様が売買代金を受領する口座から弊所に送金をすることになりました。
そこでトラブルが発生。どうやら売買代金を受ける口座で送金がロックされているようでした。
幸い抵当権抹消登記の費用は高額にはならないので現金でお支払いいただきました。
また額が小さいので後日に受領という方法も取れたケースだったと思います。
ただこれが住み替え案件だと問題だったかもしれません。
つまり、売主様が午前中決済を行い、ご自宅を売却。その後の午後の決済で新居を購入する場合、午前中の売却代金が午後の購入代金の原資ですので、午後の送金ができないことになります。
幸い今回はそのケースではなかったのですが、銀行によってはロックされる可能性があることは肝に銘じておかなければならないと感じる一件でした。
以上、「決済の場であったトラブル!売主の口座が凍結された件」でした。
お読みいただきありがとうございました。