遺言書は代筆できますか?文字が書けない場合に遺言書を遺す方法

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!

本ページでは、遺言書を代筆によることができるか記事にします。

Q.遺言書を代筆してもらうことはできますか?

A.遺言書を代筆してもらうことはできません。

「自筆証書遺言」と呼ばれる、ご自身で遺言書を書く形式の遺言書は原則的に全文自筆が要件とされています。(財産目録についてはパソコンなどでも可能)

つまり、遺言者の意思であることが明白な場合や口述によって正確に遺言書が作成されていた場合であっても、民法上「様式行為」とされている遺言は、「自書による」という要件に適合しない限り、有効な遺言とは認められません。

典型例として、いわゆる添え手によって遺言書を書く場合、判例では以下の事情であれば自筆証書遺言が有効に成立するとしています。

「運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言が民法九六八条一項にいう「自書」の要件を充たすためには、遺言者が証書作成時に自書能力を有し、かつ、右補助が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされていて単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるなど添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できることを要する。」

(最判昭和62年10月8日民集41巻7号27頁)

要点をまとめると以下になります。

①遺言書作成時点で「自書」の能力を有すること(上記判例では、元来読み書きができていたものが年齢のために、文字が震えて読めなくなることや、視力を失ったことをもって「自書」の能力を喪失したとは評価しないとしています。)

添え手が用紙の正しい位置に導くにとどまること(手の震えを抑えるためのサポート程度かと解します。)

③添え手をした人物の意思が介在せず、遺言者の意思のみで書かれていること

判例では以上にあげる立証の難しい諸般の事情を求めています。

ではご自身で自筆証書遺言を作成するのが難しい場合に遺言書を遺したい時どうすれば良いのでしょうか。

Q.代筆はできませんが遺言書を遺したいです

A.公正証書遺言を遺すことをおすすめします

一般に作成される遺言書の形式は「自筆証書遺言」の他に「公正証書遺言」があります。

このうち「公正証書遺言」は遺言者が公証人に遺言の内容を2人の証人立会のもと口述し、公証人が書面化し、遺言者と証人が署名捺印することで完成します。

また高齢や入院などで足の具合が悪いなどの事情がある場合は、公証人が出張して公正証書遺言を作ることもできます。

代筆による遺言書無効のリスクをとる必要はないため、ご自身の筆記能力にご不安がある場合は「公正証書遺言」の作成をおすすめいたします。

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以上、「遺言書は代筆できますか?文字が書けない場合に遺言書を遺す方法」でした。

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