チラシの裏に書かれた遺言書がでてきました!これは有効ですか?

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!

本ページでは、亡くなった方の部屋からチラシの裏に書かれた遺言書が出てきた場合について記事にします。

Q.チラシの裏に書かれた遺言書は有効ですか?

A.「自筆証書遺言」の様式を満たしていれば、チラシの裏でも有効です。

民法に定める遺言書のひとつである「自筆証書遺言」ですが、明確に要件が定められています。

以下、自筆証書遺言の要件です。

  • 原則的に全文が自書であること(財産目録を除く)
  • 日付が記載されていること(吉日など日付の特定のできないものは無効)
  • 名前が署名されていること(一般に良く知られたペンネームでも有効)
  • 押印があること(認印でも可)

(自筆証書遺言)

第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

民法e-GOv法令検索より https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

以上の要件において書かれる媒体についての指定はありません。

チラシの裏、メモ書き、手帳、カレンダーでも媒体問わず、以上の要件を満たしている限り、有効な遺言書です。

逆に立派な封筒に入っていても、以上のいずれの要件を欠いている場合は有効な遺言書にはなりえません。

またPCに記録された遺言書についてですが、令和6年現在では有効な遺言書とは認められておりません。

手書きの場合、他の資料から筆跡鑑定を行い本人の意思による作成であることが確認できるのに対し、パソコンは誰が作成者か不明になるため、本人が自由な意思で作成したものであることを確認できる方法の確立が必要となります。この方法が確立すれば民法の改正によりスマートフォンで気軽に遺言書が書ける時代がくるのでしょう。

以上、「チラシの裏に書かれた遺言書がでてきました!これは有効ですか?」でした。

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