【遺言書を開封してしまいました】封筒入った遺言書が見つかりました。開封しても良いですか?【検認、過料について】

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です。

先日お電話いただいた方で、「遺言書を開封し中身を確認した」とおっしゃる方がいらっしゃったため、記事に致します。

Q.封筒入った遺言書が見つかりました。開封しても良いですか?

A.封筒に入った自筆証書遺言が見つかった際は、開封せず家庭裁判所の検認手続きを行ってください。

被相続人のお部屋を整理していたら遺言書が見つかった、介護施設の方が遺言書を預かっていたなど、さまざまなルートで遺言書が見つかることがあります。

こうした場合に遺言書が見つかった場合、どうすれば良いのでしょうか。

この場合は家庭裁判所で「検認手続」をする必要があります。

「検認手続」とは、相続人に対し遺言があることとその内容を知らせ、遺言書の状態を家庭裁判所で確認するため手続です。

遺言書には大きく2パターンがあり、自筆証書遺言・公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、遺言者自身が筆記押印するタイプの遺言書、公正証書遺言は公証人の面前で遺言内容を確認しながら作成するタイプの遺言書です。

この点封筒に入った遺言書で家庭裁判所で「検認手続」が必要となるのは、自筆証書遺言の方です。

この「検認手続」は遺言書の改ざんを防ぐための制度です。

公正証書遺言については原本が公証役場に保管されていますので、改ざんの余地はなく「検認手続」は不要です。

また改ざんを防ぐための制度ですので、自筆証書遺言であっても、法務局の遺言書保管制度を利用した場合については「検認手続」は不要となります。

この「検認手続」は特に明確な期限のある手続きではなく、死亡し発見してから遅滞なく行わなければならないとされています。(民法1004条1項)

もし「検認手続」をしていなくても、遺言書の有効性についての影響はありません。

もし仮に封筒に入った自筆証書遺言が見つかった場合は開封しないでください。

遅滞なく「検認手続」をする必要があるほか、「検認手続」を経ずに勝手に開封した場合は5万円以下の過料(前科などにはならない罰金のようなもの)が科されることがあります。(民法1005条)

司法書士杉並第一事務所では遺言書が見つかった後の検認手続、相続登記などのサポートをしております。

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お読みいただきありがとうございました。

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