皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!
先日ご依頼いただきました相続案件でもめてしまった案件があったため記事にします。
司法書士には守秘義務があるため一部脚色の上記事に致します。
山梨のお客様の案件でした。知り合いの不動産会社様からのご連絡で、相続登記についてのご依頼でした。
被相続人は80代の男性で、相続人は奥様と息子さんと娘さんのおひとりずつといった具合です。
奥様から協議の内容をヒアリングして遺産分割協議書を作成しました。
よくある配偶者に遺産のすべてを相続させるという内容の遺産分割協議書を作成しました。
他の相続人に電話にて連絡。遺産分割協議の内容を説明して各相続人に郵送しました。
返送の期限を記載した書類を郵送しました。
ところがいくら待っても相続人のおひとりから書類が返ってきません。
これはおかしいと思い電話にて連絡してみたところ、遺産分割協議の内容に納得できないとのこと。
どうやら奥様と子供の関係が悪く、法定相続分の割合による分割を求められました。
これは少し困りました。というのも奥様は被相続人と一緒に暮らした不動産があり、それを手放すわけにはいかず、被相続人が遺した預貯金もさほど高額ではなかったためです。
もし法定相続分としてきれいに分割する場合、不動産の価値を算定して預貯金と合算して2分の1ずつとする必要があるためです。
こうなると不動産を売却する必要があり、奥様はよりどころを無くしてしまいます。
また私は司法書士ですので争いになった場合できることは限られてきます。
当事者双方がお互いに話をしたくないという状態だったため、弁護士をたてる必要性がある案件でした。
結果どうなったか。
結果弁護士を入れることにはなりませんでした。
なぜかというと遺産になる財産が高額ではなかったため、弁護士をいれると費用倒れになることが明白だったためです。
当事者双方ともそのあたりはクレバーだったようで、感情的な対立はさておき何とか協議がまとまったのでした。
この一件から得られた学びとしては、お客様双方の話をきちんと確認すること、お客様の落しどころ、つまりお金の問題なのか感情の問題なのかをきちんと見分ける必要性に気づけたことです。
以上、「親子間で大揉め!相続争いが発生してしました!」でした。
お読みいただきありがとうございました。