皆さんこんにちは!司法書士の関良太です。
私はメインの業務を相続案件としていることから、税理士の先生とお仕事をすることが良くあります。
その中で、よくよく感じることについて記事にします。
税理士の先生と相続の案件を受任する際によく感じることとして、お客さんの金銭状況が異なる点が挙げられます。
税理士の先生が関与する相続案件は、基本的に基礎控除の範囲を超えているケースですので、非常に価値の高い不動産を所有している地主さんや預貯金が1億円を超えているケースなど基本的には富裕層がクライアントになります。
対して司法書士の場合は、確かに不動産登記が関係することから資産価値の高いものを所有しているお客さんを相手にすることもありますが、そういった案件ばかりではなく場合により預貯金が数百万円のみの場合や、被相続人の方の借金の方が大きく相続放棄の案件を受任することもあります。
こうなると報酬にも如実に差がでます。
税理士の先生で100万位単位で遺言書作成を受任している方もいるようですので、何ともうらやましいと感じる次第です。
私はというと、リピーターになってほしいので費用は相場に応じて下げたり、場合によっては赤字に近い金額で受任することもあります。
安ければ受任しやすいのは事実ですが、安くして利益をきちんと残すのもそう簡単なものではありません。
一件ごとの受任率は悪くても、単価が高ければ利益は残せますし、一件にかけられる時間が増えるためクオリティーはおのずと上がります。
こうなると紹介が発生しやすくなるため好循環が生まれます。
いずれ私もそういった方向にシフトしなければならないタイミングがくるだろうと思われます。
以上、「司法書士と税理士で相続案件でお客さんの層が異なることについて」でした。
お読みいただきありがとうございました。