台湾の方が相続人の場合の相続登記

台湾の方が相続人の場合の相続登記

先日台湾の方が相続人の相続登記を行いました。

被相続人(亡くなった人)は日本国籍日本在住日本での死亡ですので日本の法律にのっとって登記を行います。相続人の方は帰化はしていないケースでしたので日本には戸籍はありません。外国人が相続人の場合で本国に戸籍がなければ宣誓供述書を添付して相続登記を行いますが、台湾には戸籍制度がありますので台湾の戸籍を取得してもらい翻訳文を作成して添付して登記しました。法務局に対しては特に事前照会は必要がないケースでした。

渉外登記、翻訳等が絡むとご自身での登記の難易度が各段にあがります。

日本の法律が適用されるか?相続人の国に戸籍制度はあるか?翻訳はどうしたらいい?

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