住宅ローンを完済すると金融機関より「抵当権抹消登記」に関する書類が届きます。
住宅ローンは完済しても抵当権の登記は自動では消してくれません。
放置しておくと将来売却する際や相続発生時に登記が複雑化し10万円以上損することも(書類紛失などの場合)
住宅ローンを完済したら1か月をめどに抵当権抹消登記を行いましょう!
相続って大変ですよね。
親族が亡くなっただけでも大変なのに、葬式の準備、相続税の対策、遺産分割そして相続登記などあわただしい期間が続きます。
ネットの普及で相続登記をご自身で行う方も増えました。
今回はご自身で相続登記を行う方法をご紹介したいと思います。
まず前提になりますが、第一に法律の知識があまりない状態で相続登記を行う場合には、時間と根気が必要になります。
あまり時間をかけられない、または書籍等調べるのは大変という方は司法書士に任せた方が良いです。今回相続登記のやり方を覚えたからといって、今後の人生に役に立つかと言われるとなかなか難しいところがあります。
第二に複雑な相続登記をご自身で行うのは避けた方が良いです。相続登記を行う場合、相続人の現在の戸籍が必要になりますが相続人がたくさんいらっしゃる場合、それだけ集める戸籍が膨大になります。
また、数次相続(連続して相続が発生している事)が発生している場合も大変です。集める戸籍も膨大になりますし、古い時代に相続が発生していると、適用される法律は旧民法となりますが、これを調べるのは結構骨です。
ですので、今回ご紹介する相続の事例としてはごく一般的な事例を想定して書きます。
今回想定する相続案件
お父さんが亡くなって、お母さん、その息子さん娘さんがおり土地建物の所有者がお父さんでお母さんが引き継ぐ場合
まず、相続人を確定させる必要があります。
具体的には、お父さんの死亡から出生まで遡る戸籍を収集します。
実はままあるケースですが、お父さんに息子さん娘さん以外の子供がいる(先妻との子等)場合や若いころ認知した子がいる場合には、その方も相続人になるのでそういった子供がいないことを確認するために、出生まで遡る戸籍が必要になります。
今回の事例では子供がいないことを確認できればよいので、小学生位の年齢まで戸籍を集めれば登記自体は通ります。
場合によっては、出生の頃の戸籍が戦災などで消失しているケースもあります。
この場合、市役所等が発行する消滅を証明する書面を提供します。
この亡くなった方(被相続人と言います)の戸籍を収集し終えると次にとるべき戸籍が分かります。
今回は分かりやすく前提の通りお母さん、その息子さん、娘さんのケースで考えます。
次に相続人全員の現在の戸籍を取得します。
これは、被相続人が死亡した際、相続人が生存していることを確認する趣旨のものです。
相続人になれるのは被相続人が亡くなった時点で生存している人だけです。
したがって、この相続人の現在の戸籍は被相続人が死亡した後に取得したものが必要になります。
したがって今回はお母さん、息子さん、娘さんの現在の戸籍が必要になります。
お母さんの現在の戸籍ですが、お父さんと一緒に入っていますのでお父さんの死亡の記載のある戸籍が、お母さんの現在の戸籍を兼ねることが多いです。
その他、息子さん、娘さんの現在の戸籍ですが、結婚すると新たな戸籍が作られますので、結婚している場合は、それぞれの戸籍を取得する必要があります。
次に、被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)の取得が必要になります。
住民票の除票というのは、死亡したため住民票から除かれた事実を証明するためのものです。なぜ住民票の除票が必要かというと登記を行う登記官の性質によります。
登記官は住所と氏名が一致している場合に、同一人物であると判断します。
登記事項証明書には、所有者としては住所と氏名が記載されています。
ところが被相続人の死亡の記載のある戸籍には、本籍地と氏名と死亡した事実しか書いてません。
戸籍には住所が書かれていないので、登記事項証明書に書かれている人物と戸籍に書かれている人物が同一人物であるか、登記官は判断することができないのです。
そのため、戸籍と登記事項証明書を繋げるものとして、住民票の除票を提供します。
住民票の除票には、本籍地入りのものの請求が必要です。
住民票の除票には住所も載っていますので、これで登記事項証明書と戸籍が繋がるわけです。
戸籍には本籍と氏名、住民票の除票には本籍と氏名と住所、登記事項証明書には氏名と住所といった形で繋げます。多少テクニカルな話になるので、深く考えずにとにかくお父さんの住民票の除票で本籍地入りのものがいると考えていただければ結構です。
次に不動産を取得するお母さんの住民票を用意します。住民票は本籍地入りのものが望ましいです。
その他、お母さんが不動産を取得する内容の遺産分割協議書で相続人全員の実印の押印があるもの、印鑑証明書(相続人全員のもの、期限はありません。)、評価証明書(最新年度)を提供して申請します。以上が典型的なパターンの相続登記です。
現物を見ないとイメージしづらかったり、細かい論点は書籍に載っていないこのとが多いです。法務局に足を運ぶ手間を考えるとご自身で行うのはかなり大変です。
特に登記を申請する時に納める税金などのことを考えると頼んだ方がかえって楽だったということが多いです。ぜひ杉並第一事務所にお任せください。