司法書士が評価証明書を取得するためのテクニック(録取書について)

普段お付き合いのある不動産業者の方のご依頼の場合、評価証明書を司法書士側で取得することがあります。
その場合、一般的には売買契約書の写しと評価証明書交付依頼書のセットを持って、管轄法務局に行くと交付依頼書に法務局のハンコが押され、それを市役所に持っていくと、評価証明書が発行されます。

しかし、不動産業者の方によっては売買契約書を送って下さらない方もいらっしゃいます。
また売買契約書自体完成していないこともあります。(売買契約と決済を同日に行うケースはその典型例です。)
そこで役立つのが録取書です。司法書士が依頼人から聴取した売買契約を行う予定があり登記が発生する旨をまとめ、それを法務局に持っていくと、売買契約書の写しの代わりになり評価証明書を取得することができます。

取り扱いのある管轄とそうでない管轄とがあるので事前に調べる必要がありますが売主からの委任状が不要のため司法書士にとってはありがたい制度ですね。

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