親から相続した家屋について、もっているだけでは税金などの維持管理費用がかかってしまいます。
このページではご自身が相続した家屋が年間でいくらかかっており、それを解消するための解決策についてご紹介いたします。
目次
1.持っているだけでかかる税金は何がありますか?
不動産について持っているだけでかかる税金で代表的なものに「固定資産税」と「都市計画税」があります。
2.親の不動産を相続した場合の税金①~固定資産税について~
固定資産税は、原則として「課税標準額×1.4%」課されることが多いです。
税率は自治体ごとに異なることが多いですが、1.4%が基本です。
減税措置として住宅用地の特例があり、200㎡までの小規模宅地の部分については、評価額を6分の1として扱い、200㎡を超える分については評価額の3分の1とする特別措置があります。
例えば300㎡の固定資産評価額1800万円の土地、固定資産評価額500万円の居住用建物(延床面積は敷地面積の10分の1を超えているものとする)の場合
1800万÷300㎡=6万円(平米単価)
6万円×200㎡÷6=200万円(200㎡までの課税根拠額)
6万円×100㎡÷3=200万円(200㎡を超える部分の課税根拠額)
200万円+200万円=400万円(土地の課税根拠額)
400万円(土地の課税根拠額)+500万円(建物の課税根拠額)=900万円
900万円×1.4%(自治体による)=12万6000円(年間の固定資産税額)
以上のように年間の固定資産税は減税措置適用で12万6000円となりました。
3.親の不動産を相続した場合の税金①~固定資産税について~
都市計画税は親から相続した土地、建物が市街化区域内にある場合に適用される税金です。(市街化区域とは)
都市計画税は、原則として「課税標準額×0.3%」課されることが多いです。
税率は自治体ごとに異なることが多いですが、0.3%が基本です。
減税措置として住宅用地の特例があり、200㎡までの小規模宅地の部分については、評価額を3分の1として扱い、200㎡を超える分については評価額の3分の2とする特別措置があります。
例えば300㎡の固定資産評価額1800万円の土地、固定資産評価額500万円の居住用建物(延床面積は敷地面積の10分の1を超えているものとする)の場合
1800万÷300㎡=6万円(平米単価)
6万円×200㎡÷3=400万円(200㎡までの課税根拠額)
6万円×100㎡×2÷3=400万円(200㎡を超える部分の課税根拠額)
400万円+400万円=800万円(土地の課税根拠額)
800万円(土地の課税根拠額)+500万円(建物の課税根拠額)=1300万円
1300万円×0.3%(自治体による)=3万9000円(年間の固定資産税額)
以上のように年間の都市計画税は減税措置適用で3万9000円となりました。
固定資産税、都市計画税を合わせると税金は12万9900円
持っているだけで年間約13万円の税金の負担となります。
この他の維持費用として1か月の光熱費を安く見積もった場合電気代2000円、水道費1000円、ガス代1000円として1か月4000円として計算すると年間では
4000円×12か月=4万8000円
以上のように光熱費は安く見積もっても5万円弱かかります。
このほか庭がある場合の剪定費用、火災保険などの雑多な維持費用を考慮すると年間では最低でも5万円以上はかかる計算になります。
これらを合わせると親の不動産を維持するだけでもおおむね23万円以上かかる計算になります。
(税金などは租税特別措置法の適用がある場合の試算になります。)
23万円といえば年1回であればご家族で十分海外旅行に行ける金額です。
親の不動産は持っているだけでは負債です。
この負債は持っている限りかかり続けてしまう無駄な出費です。
では年間23万円を浮かせるにはどうすれば良いのでしょうか?
4.親の不動産の処分方法
一番簡単な方法は売却してしまうことです。
不動産仲介会社などに相続が発生しそうなことを伝えておき、事前に査定しておいてもらうことで相続税対策にもなります。
また相続発生後でも速やかに売却することでトータルの維持費用を浮かせることができます。
5.不動産会社に相談しても仲介してくれそうにない場合には?
親の不動産の築年数が古い場合などで売買代金がさほど高額にならない場合、不動産仲介会社に行っても取り扱ってくれない場合があります。
この場合について司法書士杉並第一事務所では負動産処分のご提案をしております。
この中でも特におすすめするのが、空き家対策をおこなっている会社に引き取ってもらう方法です。
明治以前建築の古い建物であっても引き取り実績のある会社様に見てもらうことが可能です。
取引実績からたいていの場合引き取って頂けるケースが多いです。
司法書士杉並第一事務所では親から引き継いだ不動産をどうすべきかのご相談も無料で受けております。(初回30分無料)
ご連絡は下記の電話番号、またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
一緒に不動産の活用方法を探してまいりましょう。