先日台湾の方が相続人の遺産承継業務を受任しました。
被相続人は日本人ですが、相続人である配偶者が台湾国籍の方です。
遺産分割協議は2年以上前に完了しており、遺産分割協議書や他の相続人の印鑑証明書などもありました。
被相続人の預貯金はゆうちょほか数行でした。
多くの金融機関の場合、相続した預貯金の解約では発行から半年以内の戸籍を求められることが通常です。
しかし今回のケースでは1年以上前の戸籍や印鑑証明書なども含まれていました。
粘り強い交渉の結果、司法書士という資格に免じて今回限り遺産承継についての解約に応じてもらえるという結果となりました。
台湾の戸籍を再取得する手間についても考慮してもらったかと思います。
何度か銀行に足を運ぶ必要がありましたし、時間をかけた交渉も必要でした。
平日にお時間の取りづらい方や交渉事が苦手な方が行った場合、半年以内の戸籍を提供すべしとして門前払いされるか、可能だったとしても非常に骨の折れる案件だったと思います。
司法書士という資格制度の恩恵にあずかった非常に印象的な案件でした。
銀行の営業時間はどうしても限られてきますし、銀行としてもイレギュラーな対応を迫られるため専門家に頼むことでスムーズに遺産承継が進むこともあります。
司法書士杉並第一事務所では遺産承継業務を行っております。
遺産分割協議書を作るのが難しい方、預金の承継、株式の移管などにご不安のある方は下記の電話番号かお問い合わせフォームからご連絡ください。