司法書士法人の使用人司法書士の本人確認情報~退職する時の取り扱いについて~

退職した後の本人確認情報で申請はできる?

司法書士法人の使用人司法書士が本人確認情報を作成した場合、本人確認した使用人司法書士が法人の使用人であることは本人確認情報の記載事項です。

私はとある司法書士法人に勤務していたところ、代位の登記がはいっている関係で本人確認情報の作成が必要となりました。しかし申請予定日は退職日以降の案件でした。

ここで疑問点が浮かびます。

使用人司法書士が退職後であっても本人確認情報は有効だろうかという疑問です。

本人確認時に使用人司法書士であれば差支えないかと考えましたが、確証が持てないため照会をかけることに。

結果としては、退職日以降であっても問題ない(審査のしようがないというニュアンス)とのことでした。

その司法書士法人では本人確認情報は書面で作成のため、退職日ギリギリの職印証明書を取得して退職しました。

司法書士にとって本人確認情報は非常にリスクの高い業務で法務局での審査も厳格になるかと思いきや、使用人であることの確認は少なくともその法務局の管轄で行わないこと?(にわかには信じがたいですが・・・)のようでなんともズッコケてしまうような照会結果となりました。

司法書士と法務局の意識の違いということを感じる事例となりました。

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