皆さんこんにちは!司法書士の関良太です。
本ページでは、先日葬儀社の方からお話をうかがった相続でもめてしまった事例について記載します。
なお本件については、私は受任してはいないものの一部脚色の上記事に致します。
被相続人は50代の男性でした。ながらく内縁の妻にお世話になっていたようで、その内縁の妻に預貯金の管理なども任せていたようでした。
死亡の原因は事故です。
50代といえば働き盛りで、その方もバリバリお仕事をこなしていた方でした。
この亡くなった50代の男性ですが、過去配偶者がおり子供が数名いらっしゃる方のようでした。
しかしこの男性と子供はかなり長い間連絡もしていない状態のようで、葬儀などもその内縁の妻にまかせきりの状態のようでした。
故人にはお世話になった内縁の妻に遺したいという意思があったようですが、遺言書は見つからなかったそうです。
こうなりますと、第一順位の相続が発生しているため相続人は疎遠な子供になります。
子供は生前の被相続人のお世話や葬儀などの事務は被相続人の内縁の妻にまかせきりにして、いざ相続が発生した場合には、自身の相続権を主張することになりました。
結局のところ相続財産の分配でもめてしまったようです。
法律上はこの子供らの請求はまっとうな請求です。
しかし道義上はどうでしょうか?
現行の民法ではその内縁の妻は親族ではないため、特別寄与の対象ではありません。
遺言書さえあれば・・・と思わないわけにはいかない事例でした。
亡くなった方が今この泥沼の相続を見た時にどう感じるか、ということを想像するとなんともやりきれない思いが致します。
遺言書についてはあらたまって書くほどの財産もない、とお思いの方もいらっしゃるかもれませんが、今後ご自身の相続がどうなるかは分かりません。
遺言書は財産がたくさんある高齢者のためだけのものではありません。
自分が亡くなったらどうなるだろうとあらかじめ想像を巡らせ、対策をしておくことで無用の対立を未然に防ぐことができます。
司法書士杉並第一事務所では、遺言書の作成のサポートを通じて、お客様が普段お世話になっている人が安心して相続できる体制を作るお手伝いができます。
遺言書作成のご相談は無料です。お問い合わせは下記の「無料相談ボタン」、お問い合わせフォーム、各種SNSよりうけたまわっております。
以上、「法律的にまっとうな権利の主張と道義的な事情の対立について、遺言書さえあれば・・・~相続でもめてしまった事例~」でした。
お読みいただきありがとうございました。