司法書士から送られてきた「登記識別情報通知」住所の表示と違うけど大丈夫?

通常、不動産を購入すると司法書士から「登記識別情報通知」いわゆる権利証が届きます。

この「登記識別情報通知」に記載されている物件の情報は、皆さんが普段目にしている住所の表示とはことなります。

「登記識別情報通知」に記載されている住所のようなものは、物件の「所在」をあらわしており、法務局で割り振った番号が付されております。

通常皆さんが書類に書いたり、身分証明書に記載があるのは住所の表記であるためマイホームを購入した際に届いた「登記識別情報通知」の記載が住所の表記とことなることでびっくりされる方がいらっしゃるのですがご安心ください。

この所在と住居の表示は昔は一致していたものの、時代が下り分筆(土地が分かれること)が繰り返されるうち所在で住所を管理するのが難しくなり、現在の住居表示で場所をあらわすようになりました。今でも分筆が起こりにくい地域(宅地の売買などが起こりにくい田園地帯など)は所在がそのまま住居の表示に使われていることがあるようです。

皆さんに身近なもので所在で不動産を区別しているものとしては、固定資産税を支払うための「納税通知書」などが一般的です。

固定資産税は1月1日時点の所有者に課される税金ですが、住所の表記だとお隣さんと同じ表記になってしまうことがあるため、課税するにあたっては不向きな表記であると言えます。

本来お隣さんが支払うべき固定資産税をご自分が払うのはおかしいですよね。

登記制度は普段の皆さんの生活で意識することはそう多くはないと思いますが、実は陰から皆さんの生活を支えている制度です。

もし司法書士から届いた書類の表記が住所の表記とことなることが気になるようでしたら、司法書士杉並第一事務所にご連絡ください。確認してご報告いたします。

ご連絡先は下記の電話番号またはお問い合わせフォームからお願い致します。

またもしご自身で確認されたい場合は、管轄の法務局にお電話で問い合わせることでも確認できます。

管轄は法務省のサイトから確認できますのでリンクを貼っておきます。

お読みくださりありがとうございました。

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