Q.遺言書の内容に納得できない場合
遺言書と異なる内容の相続はできますか?
- 生前に被相続人(亡くなった方)の遺言書は、相続人全員で遺産分割協議をすることで、遺言書と異なる内容の相続をすることができます。
遺言書の内容が法律的に有効であれば、基本的に相続人はその遺言書に拘束されることになります。しかし民法の一般則から権利は放棄できますので、遺言によって権利を受けた人が権利を放棄し、相続人全員による遺産分割協議を締結することで、遺言書と異なる内容の相続をすることができます。
相続人間での争いは時に熾烈になります。
特に現行の民法は相続人が同じ順位であれば、同等の相続権をもっています。
その平等なはずの民法の規定が返って不平等感を生んでしまうことがあるのもまた事実です。
また亡くなった人の遺言書の内容が現に生きている相続人を100%拘束するというのは不合理ですし、時に相続間の争いをいたずらに助長してしまうこともありえます。
政策的な面からも、相続人全員で話し合い合意した内容であれば、遺言書の内容と異なる相続をしても問題なかろうということでしょう。
なお遺言書に指定された遺言執行者がいる場合は、理由を説明のうえ自ら辞退してもらう必要があります。
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