相続登記を自分でやりたい!でもちょっとまってください!登録免許税を抑える条文の確認はされていますか?

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!

相続登記の義務化が間近にせまっております。ご自身で相続登記をされたい方も増えているのではないでしょうか。

相続登記を申請するにあたっては「登録免許税」という税金を納める必要があります。

相続登記を申請するにあたっては原則として(固定資産評価額)×(4/1000)の登録免許税がかかります。相続する不動産によっては十数万することもよくあります。

ところがある条件を満たす相続登記については、登録免許税がゼロになる条文があります。

この記事では、登録免許税を抑えゼロになる条文の内容と、ゼロにするための注意点について記事にします。

1.相続登記で登録免許税がゼロになる条件

その根拠条文は「租税特別措置法第84条の2の3第2項」です。

(相続に係る所有権の移転登記等の免税)

第八十四条の二の三 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成三十年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、土地について所有権の保存の登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額が百万円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。

租税特別措置法第84条の2の3第1項も割に使う条文ですが、今回は2項に限って解説します。

相続登記で登録免許税を抑えゼロにする条件は以下の3つです。

①「土地」であること

②「相続」であること

③「100万円以下」であること

①「土地」であること

この「租税特別措置法第84条の2の3第2項」の目的の1つには、相続した土地の登記が未了のものが大量にあるため、所有者が不明な状態の土地が数多くあることから、東日本大震災からの復興の足かせとなっているため、相続登記を活発化することが大きな目的の1つになっております。

対象はあくまでも土地に限られます。

つまり建物の相続については本則通り、(固定資産評価額)×(4/1000)がかかります。

②「相続」であること

①の解説のとおり、相続登記を活発化するのが主たる目的であるため、「売買」「贈与」などの場合は、登録免許税は安くなりません。

なお相続によく似た制度に「遺贈」があります。通常、遺言書などを遺しておくことでできる遺贈ですが、こちらに関しては、「相続人に対する遺贈」では「租税特別措置法第84条の2の3第2項」の対象です

「相続人以外に対する遺贈」では「租税特別措置法第84条の2の3第2項」の対象外になります。

③「100万円以下」であること

「租税特別措置法第84条の2の3第2項」は固定資産評価額が100万円以下である場合に適用されます。

100万円を超える場合は本則通りの(固定資産評価額)×(4/1000)です

100万円以下の確認方法は「納税通知書」の「評価額」を確認するのが分かりやすいです。

(100万円)×(4/1000)は4000円ですので、「租税特別措置法第84条の2の3第2項」を最大限活用しても1筆につき4000円浮くことにしかなりません。

最も効果的な活用事例としては、資産価値の高い不動産があるが土地が複数に分かれていてそれぞれが100万円以下になっている場合や、区分建物(マンション)の敷地が複数に分かれていて、敷地権割合で計算すると100万円以下になっているケースがあげられます。

2.相続登記で登録免許税がゼロになるための注意点

「租税特別措置法第84条の2の3第2項」を使うためには、申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」または「租税特別措置法第84条の2の3第2項により一部非課税」と文言を入れる必要があります。

この条文の記載がない場合は、本則通りの登録免許税を納付する必要があります。

なお、被相続人(亡くなった人)が土地についての持分を有していて、持分で割った結果100万円以下になった場合においても、「租税特別措置法第84条の2の3第2項」は適用されます。

以上、「相続登記を自分でやりたい!でもちょっとまってください!登録免許税を抑える条文の確認はされていますか?」でした。

相続に関する減税条文はこの他にも租税特別措置法第84条の2の3第1項があります!

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