【失踪宣告に代わる制度】人は戸籍上いつ死亡するか【認定死亡制度】

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です。

本ページでは、通常の死亡と異なる戸籍上死亡した取扱になる「死亡認定制度」について記事にします。

死亡認定制度

認定死亡制度は火災、水難など、死亡したことが確実と見込まれるが遺体が未発見の場合に、戸籍に死亡した旨を記載する制度です。

以下、根拠法です。

戸籍法第八十九条 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

eGov法令検索より戸籍法 | e-Gov法令検索

取調を行った官公署は死亡地の市町村長に死亡の報告義務を負います。

その死亡報告により戸籍に死亡の記載をすることができるようになります。(戸籍法15条)

これにより、遺産分割協議・相続登記・保険金の受領など死後発生する手続きを行うことができます。

死亡認定制度と同様に通常の死亡によるケースではないももの死亡したものとして取り扱う制度としては「失踪宣告制度」があります。

認定死亡制度と失踪宣告との違いは、大きく2点あります。

失踪宣告の場合、7年間生死不明のケースでは最低7年の期間が必要なほか(普通失踪)、災害時などのケースにおいても、危難が去ってから1年間は失踪の申し立てはできません。(特別失踪)

しかし認定死亡制度の場合、報告によって死亡が推定されるため期間が定まった制度ではありません。

また死亡の効果についても異なり、失踪宣告は「死亡したものとみなされる」のに対して、認定死亡制度は「死亡したものと推定される」制度です。

法律上「みなす」とされたケースと、「推定する」としたケースでは明確に異なります。

失踪宣告がなされた場合、生存が確認されただけでは死亡したものとして扱われ続けるのに対し、認定死亡制度は生存が確認された段階で、戸籍の訂正がなされます。

死亡の先後関係によっては、遺産分割協議をやり直さなければならないなど不安定な制度であると言えます。

以上、「【失踪宣告に代わる制度】人は戸籍上いつ死亡するか【認定死亡制度】」でした。

お読みいただきありがとうございました。

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