皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!
先日私の実家の境界確認に立ち会ったため記事にします。
私の実家の隣地の所有者に相続が発生したようで、役所に提出する書類の関係で土地家屋調査士の先生より境界確認に立ち会うよう私の実家の所有者の私の母あてに連絡が入りました。
実家の隣地は事実上の更地です。
物件購入時は南向きの土地が更地であることからも日当たりが良く、物件の価格にもそれが反映されている価格となっています。
この境界確認の立会で実家の価値を毀損する可能性があったため、この立会には慎重になったのですが、その隣地には建物が建たないことを確認して立会の署名捺印を見届けました。
この際に個人的に気になった点として、土地家屋調査士の先生の本人確認についてです。
司法書士の感覚としては、本人確認があるはずだと考え実家の所有者である母に対して、身分証明書を用意するよう伝えたのですが、土地家屋調査士の先生は身分証明書を一瞥もしなかったので拍子抜けしてしまいました。
後日別の司法書士ともその話題となり、ようやく分かったことなのですが、土地家屋調査士の先生の調査の対象はあくまで土地の状況、建物の状況であり、これらは事実であって本人の意思の介在の余地がありません。
以上の理由から、本人確認は実務の運用上はさして重要視されていないというお話を耳にしました。
この辺りは司法書士との感覚の違いが如実に表れた事例だったと思います。
話は変わりますがこの境界立会も土地家屋調査士の先生にとって大変な作業だろうと思われます。普段の気の遣い方とは別の気の遣い方が求められるであろうことは想像に難くありません。
隣り合う当事者の仲が良ければよいものの、そういうケースばかりではないだろうと思われるためです。
必ずしも協力的な方ばかりではないはずですので、普段の土地家屋調査士の先生の努力のほどには頭が下がる思いが致します。
土地家屋調査士なくして司法書士の仕事は成り立たないためです。
以上、土地家屋調査士と司法書士の本人確認の違いについてでした。
お読みいただきありがとうございました。