遺産分割協議がまとまらない!どうすればいいですか?

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!

遺産分割協議は時に骨肉の争いになることがあります。

実は私の祖父の相続でも諍いが起こってしまい、曾祖母の生前は年始によく親族が集まったものでしたが、亡くなった後は年始の集まりなどはなくなってしまいました。

生前であれば微妙なバランスで保たれていた家族関係も、財産が絡むとなると多少の認識のズレから遺産分割協議がまとまらないという話はよく耳にします。

この記事では、遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合にどうすれば良いのか記事にします。

Q.遺産分割協議がまとまらない場合はどうすれば良いですか?

A.家庭裁判所に申し立てて「調停」の手続きを行うことができます。

1.家庭裁判所の調停手続

遺産分割の調停は、相続人が他の相続人を相手方として申し立てます。

相手方ひとりの住所地の家庭裁判所または当事者の合意の管轄の家庭裁判所によることもできます。この調停はすべての相続人が参加する必要があります。

申立ての様式は以下のリンクで取得できます。(家庭裁判所のリンク)

調停委員の知見を踏まえつながら話し合いのなかで妥当な解決策をはかる制度です。

第三者かつ中立な家庭裁判所が間にはいる方法であり、話し合いのなかで解決策を探る方法ですので、禍根を完全に払しょくすることは難しいものの比較的妥当な結論を得やすい方法です。

話し合いがまとまると結果が「調停調書」にまとめられます。

この調停調書は確定審判と同じ効力を有します。登記手続きにも用いる書類です。

以上、「遺産分割協議がまとまらない!どうすればいいですか?」でした。

お読みいただきありがとうございました。

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