皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!
相続登記義務化に伴いご自身で相続登記を行う人がでてきました。
複雑な相続でなければ戸籍を取り寄せて、本やネットを活用すれば相続登記をすることは可能です。しかしご自身で相続登記をする場合、見落としがちな落とし穴があります。
それは子供に知らされていなかった不動産がある場合です。
遠い親戚から相続した田舎の土地がある。若いころ投資目的で買った不動産があった。自分が持っているのは自宅とその敷地だけだと思っていたが周囲の道路も共有者として持っていた。など挙げればキリがありません。
そのため相続登記漏れがないよう注意すべきポイントをまとめてみました。
親の不動産を特定する方法4選!
①権利証、登記識別情報通知を確認する
権利証、登記識別情報通知は法務局が発行する権利者であることの証です。
権利証、登記識別情報通知のいずれかがある場合、親が所有者である可能性があります。
その際に書かれている「所在」の表記は、普段住所として使っている表記とは異なり、法務局で不動産を特定するために使用されています。
(登記識別情報通知のイメージ図)
②納税通知書を確認する
納税通知書は不動産の固定資産税を納めるために通知される書類ですので納税義務者が親御さんの場合はその物件所有者であることがわかります。
記載されている物件についてが課税の対象となっています。
公衆用道路の持分など非課税の不動産については書かれていないので、納税通知書に記載されている物件がすべてではないもの、一番最初に不動産を特定するのに重宝する資料です。
③名寄帳の取得
不動産の所在地の市区町村まで特定できていれば役所に「名寄帳」を請求することで思いもよらぬ不動産があったりします。「名寄帳」をとることで同一市区町村内に被相続人が持っている不動産のすべてが記載されているので漏れが生じにくいです。
(名寄帳のイメージ図)
④公図の取得
法務局には「公図」と呼ばれる不動産を境界で区切った地図がおいてあります。
本地の周辺の「公図」を取得し細長い形をしている土地は道路である可能性が高いので、そこが私道の場合は不動産の共有持分がある場合があります。その他ゴミ捨て場なども特徴的な形をしていることがあります。
(公図イメージ図)
司法書士は以上のテクニックを使って相続登記をすべき土地を特定しております。
2026年2月以降は「所有不動産記録証明制度」が実施される予定です。
この制度は登記名義人がもっている不動産を名前から検索できる制度です。
2026年2月以降は、先ほどの4つの方法の他にも「所有不動産記録証明書」を組み合わせて確認することが予測されます。
相続登記義務化自体は2024年4月にスタートします。
相続登記漏れがあると罰則はあるのに調べきれないリスクがあるということになります。
相続が発生した場合は一度司法書士杉並第一事務所にご相談下さい。
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(初回相談無料です。)
お読みいただきありがとうございました。