【目が見えない人の遺言】目が見えず文字が書けません。目が見えない人が遺言書を遺す方法はありますか?【公正証書遺言について】

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です。

本ページでは、目が見えない人が遺言を遺したい場合に、どのような方法で遺言書をつくれば良いか記事に致します

Q.目が見えず文字が書けません。遺言を遺す方法はありますか?

A.公正証書遺言を作成する方法で遺言を遺すことができます。

一般に遺言書を作成する方法としては、2つの方法があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言については、遺言を遺す人がご自身の手で遺言書を作成する必要があるため、前提条件として文字を書ける状態である必要があります。

しかし、目が見えない方の中にはそれが難しい方もいらっしゃると思われますので、民法は自筆証書遺言の他に公正証書遺言の方法による遺言書の作成の方法を用意しました。

公正証書遺言は、公証人が遺言者の面前で遺言内容に間違いないか確認しながら作成する遺言の形式ですので、遺言者自身が文字を書けなくても遺言書を作成することができます。

この場合の確認方法は、民法969条3号記載の公証人による遺言者・証人に対する読み聞かせになるでしょう。

具体的な流れとしては、司法書士などに事前にご相談をして、口頭で作成したい遺言の内容を伝え、ご相談内容から遺言書の原案を作ってもらい、公証人の面前で内容に間違いがないか確認しながら公正証書遺言を作ってもらう、といった流れになります。

また公正証書遺言作成にあたっては、証人2人と遺言者自身の署名捺印が必要になりますが、目が見えない場合署名捺印が困難になることが予測されるため、公証人がその事由を記載して、目が見えない遺言者の代わりに代署・代印してもらうことができます。

以下、公証人法および民法の根拠条文です。

公証人法第三十九条 公証人ハ其ノ作成シタル証書ヲ列席者ニ読聞カセ又ハ閲覧セシメ嘱託人又ハ其ノ代理人ノ承認ヲ得且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス

 通事ヲ立会ハシメタル場合ニ於テハ前項ノ外通事ヲシテ証書ノ趣旨ヲ通訳セシメ且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス

 前二項ノ記載ヲ為シタルトキハ公証人及列席者各自証書ニ署名捺印スルコトヲ要ス

 列席者ニシテ署名スルコト能ハサル者アルトキハ其ノ旨ヲ証書ニ記載シ公証人之ニ捺印スルコトヲ要ス

 証書数葉ニ渉ルトキハ公証人ハ毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス

e-Govよりhttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=141AC0000000053

(公正証書遺言)

民法第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

 証人二人以上の立会いがあること。

 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

e-Govよりhttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

目が見えない方が公正証書遺言を作成した場合に、内容を読み返したい際は、晴眼者に読んでもらう方法が一番簡便かつ確実かと思われますが、内容がプライバシーにかかわる部分を含む場合もあることが予測されますので、原案の作成依頼をした司法書士に、テキストファイルなどでも送ってもらいテキストを読み上げてくれるアプリケーションを活用するなどの工夫が必要となりそうです。

また法律面・技術面からも、PCやスマートフォンによって遺言書が作られていても本人の意思による遺言書の作成がなされていることが、技術的に確認がとれるようになれば、原則全文自筆の要件が緩和されて、音声認識などで遺言書を作成できるようになる時代がくる可能性がありますが、現状の法律では公正証書遺言による方法が一番確実で簡単な方法になります。

司法書士杉並第一事務所では、遺言書の作成のサポートを行っております。

公正証書遺言作成のご相談は無料です。ご相談は下記の無料相談のボタン、お問い合わせフォーム、各種SNSよりうけたまわっております。

以上、「【目が見えない人の遺言】目が見えず文字が書けません。目が見えない人が遺言書を遺す方法はありますか?【公正証書遺言について】」でした。

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