皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!
私は司法書士法人の勤務時代大量の不動産登記の実務に携わってまいりました。
そのかたわら不動産登記だけではなく不動産そのものについての情報も集めてまいりました。
本ページではその内容について記事にしようと思います。
不動産は基本的に広くなるほど活用法が広がり、平米単価も高くなります。
つまり不動産の売主として一番強いのは先祖代々の大きな土地を持っている地主さんになります。代々引き継いできた広大な土地は都内であれば億にまで達することもあり資産価値が非常に高い場合もあります.
ところで地主さんが引き継いだ広い土地を購入することで意外な方法で利益をあげている不動産会社がいることはご存じでしょうか。
今ほど測量技術が発達していない頃、不動産も当然課税の対象でしたが税金を安くするために土地の面積を少なく見積もり納税していた時代がありました。
活発に取引がある不動産であれば定期的に測量が入るため売買対象の不動産はたいていの場合、正確な土地の面積になりますが、地主さんが代々もっている土地については最後に測量した年代も古く土地の面積が不正確なことがあります。
測量技術自体も不正確なほか、税金逃れで土地を過小評価していることがあるのです。
ここに目をつけた不動産会社は地主さんにいわゆる「公簿売買」を持ち掛けます。
「公簿売買」とは売買対象の土地を測量せず、登記されている土地の面積を基準に売買代金を決めることを言います。
地主さんもご自身の所有している複数ある土地の正確な面積までは管理しきれませんので、法務局が出している土地の面積が正しいと思い、登記上の面積を基準として不動産を売却してしまうのです。
実は不動産会社は売買契約上「公簿売買」としておきながら、簡易の測量を行っているので登記上の土地の面積よりも広い土地を安く取得することができる、というカラクリになっているのです。
「公簿売買」は測量費がかからない反面、こういったリスクがある売買の方法です。
もちろん正確に測量した結果、登記上の面積より小さい場合もあることから売主が一方的に不利な取引とまでいえませんが、地主さんはその売主としての性質上、受け継いだ土地については正確に管理することが資産を守る一番良い方法であることは間違いないと思います。
以上「地主さんは注意!測量しないで売却するとどうなる?」でした。
お読みいただきありがとうございました。
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