皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!
私は現在杉並で事務所を開業して、事務所の物件を探す際は賃貸専門の不動産会社にお願いしました。
媒介していただいた物件についてはエキチカの割にそこまで高くなく助かっています。
ところが物件の媒介の見積で気になる金額がありました。
それは「防災費」という名目で計上されていた費用です。
事情がよくわからなかったのですが、問い合わせたところ部屋においてあった紙袋の中の水や缶詰一式のことのようでした。
ご存じのとおり不動産賃貸の媒介手数料は家賃1か月分であるものの、それだと家賃によっては利益が確保できないためだろうと思います。
家賃もそこまで高くはなかったですし、実態がよくわからない防災費についてもさほど高額ではなかったため当初の見積もりどおり、防災費を含む金額でお支払いしました。
一般にこういった不動産の媒介については消費者被害を防ぐために、不動産の売買・賃貸ともに媒介手数料について上限が決められています。
ただこの一件からわかるとおり、規制をつければ一概に問題が解決するかというとなかなか難しいのではないのかと思います。
それは不動産賃貸の例でいえば「防災費」となり、不動産売買の例でいえば「三為取引」になるのであろうと思います。
「三為取引」はともかく「防災費」については、金額がそうでもなかったためになんというか世知辛いものを感じました。不動産賃貸の媒介もなかなか大変なのだろうと思います。
結局こういった抜け道はいくらでもあるので、消費者が支払う総額は原価にそれなりの利益の乗った金額になることは一面では仕方のないことなのかなと思っています。構造としては暴利を取ろうとしている業者に対するペナルティーが、きちんと営業している不動産媒介業者にとってのコストとして転嫁されてしまっている状態です。
こういった問題はどの業種でもあるのだろうと思います。その一端を感じさせる一件でした。
以上、「事務所を借りる際の世知辛い話~防災費って必要なのでしょうか?不動産媒介の規制について~」でした。
お読みいただきありがとうございました。