老後に備えて後見人を検討しています。でも後見人の使い込みなどの問題が気になります~任意後見人という制度について~

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!

この記事では被後見人が自分の意思で後見人を選択できる「任意後見制度」について記事にします。

Q.自分で後見人を選べる「任意後見人制度」とはどういった制度ですか?

A.「任意後見人制度」とは、被後見人が意思能力がはっきりしている段階で任意に後見人を選んでおき、意思能力が低下した際に、あらかじめ選ばれた任意後見人が本人に変わって法律行為を行う制度です。

任意後見人を選ぶにあたっては、ご自身の意思能力がはっきりしている時点で「任意後見契約」を締結しておく必要があります。

「任意後見契約」は必ず公正証書で作成する必要があります。

また「任意後見契約」は本人の意思能力が低下した際、家庭裁判所に任意後見監督人の専任申立てを行い、任意後見監督人が専任されることで効力が生じます。

つまり、任意後見契約を締結したとしても、意思能力がはっきりしている段階では、本人の権利義務の能力を制限する類のものではありません。

ご自身の一存で高額な不動産を購入することもできますし、遺言書を書くことももちろんできます。

そもそも民法は各々の私人は基本的にどのような契約を結んでもよいとする「私的自治の原則」に則ってつくられています。

ところがこの「私的自治の原則」をそのまま適用してしまうと、妥当な結論が得られないような状態を作り出してしまうことがあります。

例えば、認知症になってしまい高齢のため自分で交わした契約内容が理解できない状態を利用して、財産的価値のないものを高額で売りつける行為は、双方納得の上であれば、民法の「私的自治の原則」の観点から有効な契約であると言えます。

ところがこの「私的自治の原則」を適用した場合に得られた結論は、社会通念上妥当な結論とは言えないことは明白です。

したがって修正が必要となり、民法はいくつかの類型の後見制度を設計しました。

この中で用意されている「任意後見制度」はご自身の意思によって、本人に代わって意思表示をしてくれる人を立てておくという類型の後見制度です。

この「任意後見制度」は本人の意思に重きをおいた制度であるため、任意後見人が本人の代わりに意思表示できるのは、本人が「任意後見契約」で契約した代理権の範囲内に限られます。先のご説明のとおり、「任意後見契約」は公正証書で作成される必要があるため、任意後見人はこの公正証書に記載されている範囲内のことのみ行うことができます。

この任意後見人は、法律上禁止されている人(未成年者、破産者、行方のしれないもの、本人に訴訟したもの)以外であれば誰でもなることができます。

また任意後見人がいた場合であっても、重ねて法定後見人をつけることができます。(法定後見人について)

任意後見人は「任意後見契約」に定められた範囲でした意思決定ができませんので、意思能力が不十分な本人を保護するために包括的に意思決定ができる別途法定後見人が必要となるため二重での後見が認められております。

なお任意後見と法定後見では、本人の意思の尊重から任意後見が優先することになっています。

司法書士杉並第一事務所では任意後見についてのご相談をうけたまわっております。

ご相談無料です。ご予約は下記のお電話番号またはお問い合わせフォーム、各種SNSよりうけたまわっております。

以上、「老後に備えて後見人を検討しています。でも後見人の使い込みなどの問題が気になります~任意後見人という制度について~」でした。

お読みいただきありがとうございました。

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