皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!
先日ご依頼のあったお客様で、海外在住の方の住所変更登記が必要となった際のことを記事にします。
司法書士には守秘義務があるため、一部脚色のうえ記事にします。
在外邦人の方の不動産の売却案件でした。
登記上の住所は日本の住所ですが、現在はアメリカ在住です。
売却案件ですので当然住所変更登記が必要となりますが、日本の各自治体発行の証明書では、日本の住所からアメリカに出国したことまでしかわかりません。
そこで通常であればアメリカでの在留証明書として現在の住所の証明とし、アメリカへの住所移転の経緯は上申書を添付の上、申請することにしました。
ここでの問題として、添付すべき署名証明書の通数です。
アメリカ在住ということもあり、所有権移転登記に提供すべき印鑑証明書はないので、署名証明書を添付することになりますが、この署名証明書は上申書にも提供が必要となります。
登記義務者として提供すべきものとしても上申書として提供すべきものとしても実体として同じものであるため、1通で足りるとの認識で事件を進めていたところ、事務所のベテラン司法書士の先生より、埼玉のとある管轄の特定の登記官が担当する場合、登記義務者としての署名証明書のほかに、上申書としても署名証明書の提供を求められ計2通の提供を求められたとのことでした。
結果としては、今回の申請では署名証明書は1通でこと足りたのですが、売主はアメリカの方ですのでもし法務局で2通求められ補正対応となっていたらお客さんにとって大きな負担になっていたはずですのでなかなか肝が冷えました。
担当する登記官によっても見解が分かれるものについてはしっかり事前照会をかける必要がある事例で勉強になりました。
以上、「海外在住の人の住所が繋がらない!署名証明は何通必要ですか?」でした。
お読みいただきありがとうございました。