皆さんこんにちは!司法書士の関良太です。
先日杉並の無料相談会に相談員として参加致しました。
その中で感じたことについて記事にします。
無料相談会で難しいと感じたことの一つに言葉の難しさがあります。
特に印象的だったのが、相続に関係して「放棄する」という言葉です。
司法書士の感覚からすると、相続に関わる「放棄」といえば相続放棄がこれに当たります。
しかし、ご相談者の方のお話をよくよくうかがうと、どうやら相続放棄のことではなく、遺産分割協議を行った上で、特定の人物が不動産を相続しないことを指すのだと気付きました。
むろん遺産分割協議を行った上で、不動産を承継しないことと、そもそも相続人とはならない扱いになる相続放棄とでは、なすべき手続きや発生する法律効果などは全く異なります。
なまじ本で勉強して法律的に正確な言葉を覚えてしまったがために、ご相談者と認識にずれが生じるところでした。
単純に「不動産を相続放棄したいんだけど・・・」という言葉の裏には、預貯金などは相続したいけれど、不動産だけ相続しない方法はありますか?
ということを指すこともあれば、遺産分割で自分は不動産を取得しないつもりだ、ということを指していることもあります。
専門家どうしであれば、明確に定義づけされた言葉で話されるのでこういった齟齬は生じづらいですし、専門書や教科書でもあえて誤解を生じさせる表現はなされません。
このあたりに1つ、無料相談会などに相談者としていらっしゃる方とのお話で難しいポイントになろうかと思います。
明確に定義づけされた言葉で話しても、法律用語を多用せざるを得ず混乱を生じさせますし、かといって不正確な言葉を使いすぎると、都合の良い形で理解されてしまい、後日トラブルの元となりえます。
私はどちらかというとコミュニケーションは苦手な方で、それもあって士業の世界に入りましたが、そうも言っていられないようです。
このあたりは面談を重ねてトレーニングしていきます。
はじめての相談会ではささいなことでも勉強になります。
以上、「杉並での相談会で感じた事~法律用語の難しさについて~」でした。
お読みいただきありがとうございました。