【司法書士と行政書士の違いについて】お客さんにとって謎の多い行政書士と司法書士の業際について

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!

多くの人にとって、あまりなじみのない士業の代表格として行政書士と司法書士がいます。

士業で一番メジャーな存在はやはり弁護士であり、次に身近な士業といえば税理士かと思われます。一般に八士業と呼ばれるものには、「弁護士、税理士、弁理士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士」がおります。

その中でも、法律系の書類を作成する士業としては行政書士と司法書士がおり、これらに関する業務についてどっちに頼めばいいのか非常にわかりづらいです。

お客さんにしてみればご自身の課題が解決できれば行政書士でも司法書士でもどちらでも良いはずですが、日本の法律ではこの2つの士業は棲み分けがなされています。

先日も知り合いの葬儀社の方より相続関係のお話を頂いた際に、車の名義変更は行政書士なのに、不動産の名義変更は司法書士であるのは意味が分からない。

しかも遺言書や遺産分割協議書は行政書士、司法書士いずれもやっているのはどういうことなのか分からない。

会社の設立にいたっては途中までは行政書士がやるのに途中で司法書士がでてくるなどでとても困惑している。というごもっともな意見をうかがいました。

しかも商業登記については行政書士に門戸を開くべきだという意見が出たり行政書士の独占業務とされる事実証明文書作成に司法書士が業として携わったりなど、国民にとって混乱を招きかねない業際問題が噴出しているようです。

歴史的に見れば異なる資格であることは明白ですし、試験科目もそれぞれ異なるのでこういった意見を言うのももしかしたら双方の士業の先生によっては憤慨されるかもしれませんが、出題する試験科目を変えるなどして一本化できないものかなあと思うことがしばしばあります。

先日お会いしたキャリアカウンセラーの方は司法書士と行政書士の区別がついていませんでした。キャリアカウンセラーですらこんな具合ですので、多くの国民にとって違いの分かりづらい士業なのだろうと思います。

この業際が分かりづらい状態では結局お客さんはどこに相談したら良いか困惑している状態になると思います。

結果として不動産の相続登記を行政書士に依頼してしまい訳も分からず本人申請させられるということにもなっているようです。

以上、「【司法書士と行政書士の違いについて】お客さんにとって謎の多い行政書士と司法書士の業際について」でした。

お読みいただきありがとうございました。

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