遺言を確実に実現するために必要な役割~遺言執行者について~

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!

本ページでは遺言を確実に実現するための「遺言執行者」について記事にします。

Q.遺言執行者とは何ですか?

A.遺言執行者とは、遺言の内容を実現する権限を与えられたものを指します。

遺言執行者とは遺言の内容の実現をするために遺言者によって選ばれた一定の権限を持つものを指します。

遺言執行者は未成年者や破産者などの欠格事由がある人以外であれば誰でもなることができます。

相続人が遺言執行者となる事もできます。

また自然人(法人に対する概念で生きた人間を指します)限られず、法人であっても遺言執行者となることができます。

遺言執行者は遺言の記載を根拠として、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な行為をすることができます。

例として、財産目録の作成、相続財産の管理、動産の承継、預貯金の承継、相続登記手続、財産の寄附、財産の設立、認知の届出などがあります。

財産に関わる行為と身分に関わる行為がありますが、いずれも遺言書に記載することで法的効力を生じさせる行為です。

対して事実上の行為(例えば葬儀の執行、財産的価値の乏しい遺品の整理など)についての権限などはありません。これらは遺言書に記載しても法的拘束力が生じないため、遺言執行にはなじまないと言えます。

遺言執行者を選任する意義としては、遺言内容の確実な実現にあります。

例えば遺言書の内容に、認知をして欲しいと記載があったとしても相続人では利害対立が生じる可能性があるため、遺言内容の実現がなされない場合があります。

また財団の設立についても、専門知識を持ちえない相続人は遺言書の内容を実現できない可能性があります。

こういった場合に備えて、あらかじめ専門職となる司法書士、弁護士などを遺言執行者として選任しておくことで、遺言書の内容を確実に実現できることができるようになります。

遺言執行者の記載がなくても、遺言の効力には全く関係がありません。

遺言執行者が就職を承諾しなかった場合や遺言書で遺言執行者が指定されていなかった場合には利害関係人が家庭裁判所に選任をための審判を求めることができます。

多くの方にとってわざわざ遺言書を遺すのは、何かしらの思いがあってのことかと思われます。

遺言書の確実な実現のためにも遺言書を作成したら、遺言執行者を選任しておくことをおすすめいたします。

以上、「遺言を確実に実現するために必要な役割~遺言執行者について~」でした。

お読みいただきありがとうございました。

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