相続放棄案件を受任するにあたっていつも悩むこと

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です。

相続放棄案件を受任する際、困っていることについて記事にします。

困っている点が2点あり、1点目が相続財産の特定、2点目が単純承認にあたるかについてです。

1点目は相続財産の特定についてです。

多くの場合相続放棄は借金などのマイナスの財産がある際に行います。

相続放棄をする場合はプラスの財産も放棄することとなるので、明らかに相続財産がマイナスの場合であれば、相続放棄の決断もしやすいですが結局のところプラスになるかマイナスになるか微妙な案件については非常に困ります。

限定承認という方法もありますが、前提として相続人全員が同意する必要がありますし、単純承認や相続放棄と比較して手続きが複雑です。

報酬を加味すると相続放棄の方がかえって安かったということにもなりかねないので、プラスの財産もマイナスの財産もいずれも大きい額の場合などを除いては極力控えたいというのが本音です。

相続財産の特定には色々あるものの、相続人が隠匿しているかもしれないなど考えだすとキリがありません。

タンスをひっくり返すわけにもいかず、相続人が出してきた資料を元に判断せざるを得ない状況に歯がゆい思いが致します。

株式のように第三者機関に一括して照会をかけられるようにならないかなと思っています。

2点目が単純承認にあたっていないかの確認です

これも結局のところ相続人のお話をうかがう以上のことしかできません。

預貯金であれば記帳すれば勝手に口座から引き落としているかどうかなどが分かりますし、不動産であれば登記情報を取得すれば良いですが、高価な動産を勝手に売却していないかどうかについては相続人の申告によるしかありません。

債務の弁済などについては判断が分かれるところですが、こちらについても相続人から話してもらわないことにはどうすることもできません。

業務にあたる以上は、適法にやりたいという思いはあるもののそれを裏付けるものの多くが相続人の申告に委ねられているという場面に直面することがあってどうにかならないかなと思うことがたびたびあります。

このあたりは日本に現金がなくならない限りは解決が難しいところなのかもしれません。

同業の先生はこのあたりをどうされているのか、今度研修会か何かで聞いてみたいと思っています。

以上、「相続放棄案件を受任するにあたっていつも悩むこと」でした。

お読みいただきありがとうございました。

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