皆さんこんにちは!司法書士の関良太です。
先日私の知り合いの司法書士の方より、驚いた登記の事例をうかがったため記事にします。
なお一部脚色を含みます。
とあるネット銀行の抵当権設定登記を含む、不動産売買登記のようでした。
通常の店舗をかまえる銀行では、金銭消費貸借契約を行うために事前にお客さんが銀行におもむき書類を書いてから、後日司法書士が銀行に受取りに行くことが多いです。
ところが今回のケースはネット銀行だったため、お客さんに事前に書類を郵送して書いてもらう形式だったようです。
ここでお客さんがいわゆる「消えるボールペン」で抵当権設定契約書を書いてしまっていたようで、それを看過して登記を申請してしまっていたそうでした。
法務局に提供する書類は消えるボールペンで書かれたものは不適ですので、通常であれば却下または取下げになるケースです。
しかし法務局の方でもそれを看過してしまったらしく、驚くことに登記が完了してしまったようでした。
後日の法務局より書類が届き、銀行の納品時にこの事実が発覚したようでした。
その後どうなったかは定かではありません。
今回は抵当権設定契約書のパターンでしたが、司法書士はお客さんに郵送で書類を書いてもらうことも多いので注意が必要そうですね。
以上、「消えるボールペンで登記が通ってしまったケース」でした。
お読みいただきありがとうございました。