区分建物の各敷地の評価額が100万円以下の非課税条文の適用について

相続登記

住宅ローンを完済すると金融機関より「抵当権抹消登記」に関する書類が届きます。

住宅ローンは完済しても抵当権の登記は自動では消してくれません。

放置しておくと将来売却する際や相続発生時に登記が複雑化し10万円以上損することも(書類紛失などの場合)

住宅ローンを完済したら1か月をめどに抵当権抹消登記を行いましょう!

先日川崎市で相続登記をしました。
相続の内容自体はごく一般的なケースで、被相続人はお父さん、相続人はその息子さんです。

被相続人が持っている不動産は区分建物。
登記情報を見てみると、はて?敷地権の対象になっている敷地が沢山・・・。
固定資産評価証明書を見てみると、敷地が分割されているため1筆あたりの評価額が小さく、持分割合で割ってみるとそれぞれが100万円を超えない事が分かりました。
ここで疑問、最近評価額が100万円以下の土地の相続については非課税条文を申請情報に提供することで、非課税になることになりました。

今回のケース、確かにそれぞれの敷地の評価額は100万円を超えませんが、合わせて計算すると100万円を超えます。

さて、この場合非課税条文の適用はあるのでしょうか?
条文をみても判然としませんし、法務局のHPでもそこまで載っていないようです。
普通に考えれば土地は独立しているはずですので別々に計算するのが正しそうですが、確信が持てません。そこで法務局に訊いてみました。

結論、区分建物の敷地の価格はそれぞれ個々に計算するのが正しいようです。

つまり、今回は100万円以下の非課税適用あり!やったー!

一般的に、敷地権の数が多いことは住所変更登記や抵当権抹消登記などで沢山登録免許税を納めなければならないことになりがちですが、今回は筆が分かれていることが有利になりました。

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