住宅ローンを完済すると金融機関より「抵当権抹消登記」に関する書類が届きます。
住宅ローンは完済しても抵当権の登記は自動では消してくれません。
放置しておくと将来売却する際や相続発生時に登記が複雑化し10万円以上損することも(書類紛失などの場合)
住宅ローンを完済したら1か月をめどに抵当権抹消登記を行いましょう!
先日甲府法務局に建物の保存登記を行いました。
朝事務所で作業しているところ、「関さん。甲府法務局からお電話です。」ドキッ!イヤな汗が流れます。
担当の方に事情を訊くと、保存登記の評価額の根拠になる書類の原本を出してほしいとのこと。
ちょっと前提からお話しますと、通常司法書士は、登録免許税の算定にあたって固定資産評価証明書を元に算出しますが、この評価額はその年の1月1日時点のものがその年の4月にでることになります。
したがって、年の途中に新しく建てられた建物には評価証明書自体がないのです。
ではどうするか?
それは、各管轄法務局で居宅で木造なら平米単価はいくらであると公開していますので、その単価に平米数を掛けた額が評価額となります。
今回のケース、建物の種類が居宅と店舗の併用で居宅と店舗では平米単価が異なります。
この場合居宅部分の平米数と店舗部分の平米数を分け、それぞれに平米単価を掛けたものを合算した額が評価額となります。
ところが、申請書に書かれる平米数は居宅、店舗を区別せずに合算した値しかでて来ないので居宅と店舗の割合によっては、評価額が大きく変わることになります。
私はその割合が分かるための書類の原本を持っていなかったため、写しを提供しました。そもそもこうした評価額を算定するための書類は、法律上提供が求められていないもので評価証明書の原本を提供するのは、実務慣習にすぎません。
写しの提供で十分と判断して、申請しました。
ところが、甲府法務局のローカルルールで、その書類の原本の提出を求められました。
急いで建物の表題登記を行った土地家屋調査士の先生に連絡したこころ、原本等資料はすでに注文住宅会社に発送済みとのこと・・・。
なんとか連絡が繋がり、原本を送ることができ無事登記は完了致しました。
ちなみにその書類は原本還付不可とのこと。
条文上原本の提供が求められていない書類のはずが、原本の還付はできないという不思議な事例でした。
登記用の評価証明書と同じ取り扱いということでしょうか。
ローカルルールは実務書を読んでも出てこないにも関わらず重要なルールであったりするので都度の確認が必要となります。