暗号資産(仮想通貨)を相続するには?

暗号資産(仮想通貨)は相続できますか?

相続できます。
明確な判例はないものの資産性が認められることから課税の対象とされており暗号資産そのものは相続の対象です。また取引所に対する債権も相続人が承継することができると解釈できます。

暗号資産(仮想通貨)をどう相続しますか?

被相続人の遺言やメモなどから取引所、ID等を特定して照会をかけます。
取引所に照会をかけ必要書類を揃えて郵送し代表相続人の口座に移管の請求をします。

暗号資産(仮想通貨)を相続する時の注意点

公正証書遺言を作成しておくことが大切です。
相続発生前であれば遺言書を作成して承継する人を決める方法が望ましいです。
相続人にとっては被相続人がどの種類の暗号資産をどの取引所でどれくらい保有しているか分からないためです。
本来相続人が承継すべき財産が取引所を特定できない関係で相続できなくなってしまうことを防ぐことができます。
また民法上の解釈に従えば遺産分割協議を行わなず、遺言書がない場合は法定相続分に従い相続人間で分割して承継することになりますが、各取引所の取り扱いでは相続人の一部から法定相続分に応じて請求することには応じられないことが多いです。
相続人どおしで円満に遺産分割協議を行える場合や相続人間で代表して暗号資産を承継する人を決められれば良いのですが評価の難しい財産の承継がある場合は公正証遺言書を事前に作成しておくとトラブルが少ないです。

暗号資産(仮想通貨)をお金として引き継ぐには?

代表承継人の口座に移管された暗号資産を換価する必要があります。
取引所の方で換価して相続人の銀行口座に振り込むサービス等は一般的には行われていないようです。

暗号資産(仮想通貨)は新しい技術をもとに創られた資産形態であり判例の蓄積が少ない状態です。
杉並第一事務所では裁判官OBの公証人と連携を取り暗号資産(仮想通貨)を安心して相続人に引継ぐ遺言作成のお手伝いができます。
暗号資産(仮想通貨)にお悩みでしたら杉並第一事務所にご相談ください。

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