先日ご依頼いただいたお借換えのお客様で住所変更登記、抵当権抹消登記と抵当権設定登記をご依頼いただきました。
物件は都内の敷地権化された区分建物(マンション)で敷地が20筆という大型の区分でした。
通常区分を建てる際は合筆登記をしておき筆数を抑えてから建てるのが通常ですが、おそらく権利関係が複雑だったのでしょうか20筆という大量の敷地筆数でした。
ここで気になるのが登録免許税です。
司法書士ならだれもが知っている抵当権抹消登記を1の申請でする上限は2万円です。
果たしてこれは住所変更登記も同様に使えるのでしょうか?
結論としては住所変更登記には使えません。
今回のケース、区分の専有部1物件と敷地が20筆ですので住所変更と抵当権抹消の対象物件は計21物件となります。
つまり住所変更登記の登録免許税は2万1000円、抵当権抹消登記の登録免許税は2万円となります。(前提登記の税金だけで4万円以上とはなかなかお高いですね!)
あらためて問われると混乱しがちな住所変更登記と抵当権抹消登記でした!