固定資産評価額は分かりますが評価証明書の原本がありません。何とか登記できませんか?~援用というテクニック~

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!

本記事では固定資産評価額は分かるものの評価証明書の原本がない場合に、原本を提供しないで登記を申請する「援用」のテクニックについて記事にします。

通常登記の申請では、登録免許税の算出の根拠として「固定資産評価証明書」の提供を求められます。

この際基本的にはその原本を法務局に提出する必要がありますが、多棟現場などでその原本を提出することが難しい場合などがあります。

その際使えるテクニックとして、評価証明書の援用という方法があります。

いくつか方法があるようで私が過去勤めていた事務所では、固定資産評価証明書のコピー(同一年度内)に「固定資産評価証明書は令和〇年〇月〇日受付第〇〇〇号を援用する。」などと記載することで、法務局はすでに過去原本確認をしたとして、今回の申請には原本の提供が不要とするテクニックがあります。

またこのほかの方法としては、申請書の備考欄に同様に「固定資産評価証明書は令和〇年〇月〇日受付第○○〇号を援用する。」という文言をいれておくという方法があります。

いずれも東京管轄内でしたが、何事もなく審査が完了しました。

多くの場合不動産会社に用意してもらう書類ではありますが、決済の場に忘れてきてしまったなどの場合もあるので、知っておいて損はない方法かと思います。

この「固定資産評価証明書」ですが、法定の添付書類とはされていないので、管轄ごとのローカルルールが出てきやすい書類にはなります。

以上、「固定資産評価額は分かりますが評価証明書の原本がありません。何とか登記できませんか?~援用というテクニック~」でした。

お読みいただきありがとうございました。

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