皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!
先日ご依頼のあった住所変更登記について登録免許税についてのちょっとした論点について記事にします。
わりに見かける「附属建物」について住所変更登記の登録免許税はいくらになるか?
という論点です。
結論から言いますと「附属建物については住所変更登記の登録免許税の根拠となる不動産の個数にカウントしない」ということになります。
例えば土地1筆と主たる建物1物件についての住所変更登記で「建物については附属建物として車庫が登記されている」場合について、登録免許税は2000円となります。
対して敷地権化されている区分建物については、原則として分離処分は認められていないものの専有部と敷地については別個独立の不動産であるため、専有部と敷地の数だけ住所変更登記の登録免許税がかかります。
このあたりは各不動産の独立性がどこまで認められているのかという点と深くかかわる部分かと思われます。
以上「付属建物の住所変更登記の登録免許税はかかる?」でした。
お読みいただきありがとうございました。