不動産を売却する時に知っておくべき知識~媒介契約~

不動産の購入は人生の一大事です。その際に重要なポイントが不動産仲介会社とどのような契約をするかがポイントです。

本ページでは不動産を売却する時に知っておくべき知識として媒介契約について記事にします。

1.不動産を売却する時に知っておきたい知識~媒介契約とは~

不動産を売却する場合、買主を自分で見つけるために多くの方は媒介契約を結びます。

媒介契約とは一般には仲介のことを指し、売主は所有している不動産の情報を不動産屋に伝えて買主を探してもらいます。

その際に取り交わすのが媒介契約です。

媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類に分かれます。

それぞれの違いは媒介契約をお願いした人とお願いされた人を拘束する義務が異なります。

2.「一般媒介契約」とは?

一般媒介契約とその他の媒介契約との最大の違いは、仲介を別の業者に依頼することができる点です。

メリットとしては広く媒介契約をすることができるので仲介業者独自のネットワークを活用することで様々な買主にリーチできる可能性が高まります。

デメリットとしては不動産仲介は契約を成立させなければ一円も売上にはならないため一般媒介契約は不動産会社にとっては後回しにされがちな契約になります。

その他の違いとしてはREINSに登録する義務がないこと、定期的な業務処理状況の報告義務がないこと、媒介契約の有効期限がないことがあげられます。

3.「専任媒介契約」とは?

専任媒介契約とその他の媒介契約との最大の違いは、仲介を別の業者に依頼することができない点です。

(専属専任媒介契約も仲介を別の業者に依頼することはできません。)

メリットとしては、専任契約であるため不動産会社も力をいれて宣伝してくれます。

またREINSに登録義務があるため、市場に広く不動産の情報が公開されることになります。

(REINSへの登録は契約締結から7日以内(休業日除く))

その他の違いとしては、2週間に1回以上の業務処理情報の報告義務があります。

(休業日含む)

また媒介契約に有効期限が3か月以内となっているため、リミットのある業務として仲介業者も力を入れてくれます。

4.「専属専任媒介契約」とは?

専属専任媒介契約とその他の媒介契約との違いですが、基本的には専任媒介契約と同じで他の業者に媒介契約を依頼することができなくなります。

専任媒介契約との決定的な相違点はお客様が自分で買主を見つけてきても仲介手数料が発生してしまう点です。

デメリットが大きく見えますがREINSへの登録は5日以内(休業日除く)や1週間に1日以上の報告義務があるなど専任媒介契約以上の縛りがあることから、不動産仲介会社にとっては優先度が高い業務になります。

媒介契約の有効期限は3か月以内とされており、こちらにも期限がある業務になります。

結局どの媒介契約が一番いいの?

どの媒介契約が良いかは一概には決められません。

売りに出す不動産の市場価値とお客様の売却したいタイミングにかかわってくるためです。

売り急ぎがなく市場価値が高い不動産の売却であれば、一般媒介で依頼をかけることで買主を競争させ、より高く売ることができるようになります。

逆に買主を見つけるのに時間がかかりそうな不動産の売却の場合や、売り急いでいる場合は、不動産仲介会社に積極的に活動してもらう必要があるため専任媒介契約または専属専任媒介契約が良いです。

自分で買主を見つけられる可能性がある場合は、専属専任媒介契約は避けるべきでしょう。

以上不動産を売却する際に知っておくべき知識でした。

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