このページでは司法書士杉並第一事務所代表の葬儀会社での勤務経験を活かし、司法書士の目線からも「喪主」になったら何をしたら良いかまとめます。
お亡くなりになってからの流れ
~病院・施設にて~
①臨終、医師による死亡確認、死亡診断書の発行
死亡診断書は死亡届と一緒になったA3の大きさの書類です。
A3用紙右側は「死亡診断書」になっておりお医者さんが書く部分で、死因や死亡日時など死亡に関する医学的事実が記載されます。
A3用紙左側は「死亡届」になっておりお客様の方で書く部分です。
死亡届は犯罪防止のため1通しか発行してもらえません。
大切な方を亡くし気が動転していても無理からぬとは思いますがなくされないようにする必要があります。死亡届はこの後、役所に提出しますが原本は役所が回収してしまいます。保険などの関係で死亡届のコピーの提出を求められることがあるため最低でも3通程度はコピーを取っておくべきです。
「死亡届・死亡診断書」(品川区の様式のもの)
死亡届を提出することができる人は法律上決まっており、同居の親族、同居していない親族などが一般的な届出人となります。
役所での提出そのものは葬儀会社の人が行うことが一般的です。
ご自身で出すことももちろん可能ですが葬儀会社の人に出してもらうことをおすすめします。
理由としては役所に死亡届を提出すると火葬許可書が発行されます。火葬許可書は火葬場に提出するため葬儀会社の人が持っている方が都合が良いためです。
また極まれに役所の人が間違った内容の火葬許可証を出してくることがあります。
よくある間違いとしては異体字(「徳」と「德」など)の誤りです。私が経験した極端な間違いだと発行された火葬許可証
に続柄(つづきがら)が記載されていなかったこともあります。当然その場で指摘しないと火葬場では様式不備として受け取ってもらえません。
なお死亡届の提出は役所の通常の営業窓口の時間外でも受け付けてもらえます。これは婚姻届や離婚届なども同様です。
火葬許可書も当然ながら犯罪防止のため1通しか発行してもらえません。
②看護師によるエンゼルケア(その間葬儀社への連絡)
多くの場合病院ではその日の担当葬儀社が決まっており、一番最初に駆けつけるのはその葬儀社になります。葬儀社が決まっていない場合は安置までその葬儀社が行うため葬儀の執行までその葬儀社に依頼することになることが多いです。
しかし葬儀社が決まっていれば、その葬儀社に連絡し安置してもらい、式の打合せとなります。
基本的にどの葬儀社にするかは自由です。生前に契約されている方もいらっしゃいます。
どの葬儀社も生前の相談は喜んで相談にのってもらえるため希望がある場合は生前に契約しておくと良いです。式の形式(仏式、神道、キリストなど)、おおまかな参列者の人数、祭壇の規模感のイメージを伝えるとだいたいの見積までだしてくれるのが通常です。
故人死亡後に電話で連絡先の葬儀社に伝えることは「亡くなった方のお名前」「お電話している方のお名前」「連絡がとれる電話番号」「死亡診断書の発行の有無」「故人様のいらっしゃる場所」「故人様をご安置する場所」「お迎えのお時間」などになります。
③ご自宅、葬儀社への安置
通常、病院では臨終のちはすみやかにご自宅または葬儀社へご遺体を搬送することを求められます。病床は限られており病院の目的は治療であって葬送ではないためです。
ご自宅に安置する場合、故人の寝室などにご遺体を安置して枕飾りと呼ばれる簡易的な祭壇を備えます。また場合により「末期の水」(まつごのみず)と言って故人に湿らせた綿を口に含ませるなどする儀式を行うこともあります。やすらかに往生をとげるためという趣旨があるようです。枕飾りに菊などのお花やご飯をを供えお線香をあげます。(仏式の場合)
④葬儀会社と葬儀の打合せ
葬儀会社の人とどのような葬儀にするか、何人くらい式に呼び何人くらい来そうなのか。式のおおまかな日程、場所など最低限のことを決めます。また遺影写真を用意するようお願いされることもあります。
おおまかな葬儀の流れが決まったらその日は葬儀社の人は会社に戻り、ご遺族で今後のことについて話し合う時間ができます。
残念ながらその後、故人のお体は腐敗が始まるため、毎日葬儀社の人が腐敗が進まないようにお手当に来ます。(具体的にはドライアイスで冷やすなどします。)
お手当に来た際まどに葬儀の執行について細かい打合せ調整などを行います。
以上、「喪主」になったら何をする?大切な人とのお別れの後にするべきこと
~死亡直後編~でした。
葬儀ではまだまだやることがあります。引続き記事にします。
お読みいただきありがとうございました。