【相続登記で古い戸籍が必要な理由】相続登記で出生まで遡る戸籍が必要と言われました。なぜですか?【古い戸籍を取り寄せるのが大変です】

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!

相続登記は令和6年4月よりスタートでご自身で相続登記をされたい方も多いのではないでしょうか。

本ページでは、相続登記を申請するにあたって原則的に出生まで遡る戸籍が必要な理由について解説します。

Q.相続登記で出生まで遡る戸籍が必要と言われました。なぜですか?

A.第一順位の相続人である子供が他にいないか確認する必要があるためです。

前提として相続は順位ごとに相続人が決まります。

その順位はおおまかには①子供、②親、③兄弟姉妹の順に決まります

なお配偶者はどの順位での相続であっても常に相続人となります。

例えば、Aさんという方がなくなり奥さんにBさんがいたとします。

またAさんとBさんとの間には子供がいなかったとし、Aさんには親としてCさんがいたとしましょう。

この場合、順当にいけば第二順位の相続が発生しており、相続人は配偶者のBさんとCさんということになりそうです。

ところが実はAさんには若いころの先妻との子供のXさんがいた場合、相続人はどうなるでしょうか?

この場合、先妻との子供Xも正式な相続人であるため、Aさんの相続では第一順位の相続が発生しており、相続人はBさんとXさんということとなります。

通常子供は戸籍に記載されますが、婚姻や離婚などで戸籍から抜けると、以後新しくつくられた戸籍については子供が記載されないため、最新の戸籍にはXさんがいたことが確認できないことがあります。

このため、相続登記には原則として死亡から出生まで遡る戸籍が必要となり、出生まで遡ることで相続人を確定することができるようになります。

なお、出生までの戸籍を遡るのは第一順位の相続人、つまり子供がいる/いないことの確認であるため、生物学上子供を作ることができないとされる6歳程度までの戸籍を遡ることができれば、通常相続登記は受理されます。

私自身の経験からも、事前に相談でうかがっていた相続関係とは異なる相続関係が後日発覚し、遺産分割協議が難儀した事例があります。

なお相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は原則として無効です。

相続登記に限らず遺産分割協議をする際は小学生くらいまでの年齢の戸籍まで遡り、相続人を確定した上で、遺産分割協議を行うことで後日無用の紛争を回避することができます。

司法書士杉並第一事務所では戸籍の収集から遺産分割協議書作成、相続登記までの一連の法務手続きを受任しております。

戸籍の読み取りにご不安のある方は一度弊所にご連絡ください。相続登記の無料相談をうけたまわっております。

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お読みいただきありがとうございました。

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