いらない不動産だけ相続放棄できますか?~不動産の処分方法について~

先日ご相談があった方から、相続放棄についてご質問がありました。

親から不動産を相続したが、北海道の札幌からほど遠い田舎の空き家と都内の資産性の高い不動産を同時に相続したとのことで、北海道の空き家の方はあまり活用の方法が見当たらず、毎年の固定資産税を払いたくないため、北海道の空き家だけ相続放棄できませんか?というものでした。

空き家については国が対策を強化しているため、固定資産税の負担増が予想されます。

このページでは「相続放棄」についてご紹介することで、相続した活用方法のわからない不動産の処分方法について記事にします。

1.いらない不動産だけ相続放棄はできますか?

よくご相談があるのがいらない不動産だけ相続放棄をしたいという方がいらっしゃいますが、結論としてはいらない不動産のみを相続放棄することはできません。

相続の方法は3種類あるため、それぞれの方法について説明します。

①単純承認

単純承認とは「被相続人(亡くなった人)の財産、負債、債権、債務を無限定で承継すること」を言います。(一身専属的な債権、債務を除く)

つまり、亡くなった人の立場をすべて承継するのが単純承認といいます。

日本の相続のほとんどはこの単純承認による相続です。

②相続放棄

相続放棄とは「被相続人の財産、負債、債権、債務を一切承継しないこと」を言います。(祭祀に関する承継は除く)

つまり、亡くなった人の立場を相続人は引き継ぎません。

2番目に多く使われる相続の方式です。

③限定承認

限定承認とは「被相続人の財産、負債、債権、債務を裁判所介して清算し、プラスの財産がマイナスの財産を上回った分だけ承継すること」を指します。

つまり、相続財産がプラスの時だけ承継する相続の方式です。

手続きが単純承認、相続放棄に比べ複雑なこともあり日本ではあまり使われておりません。

以上から、相続放棄の性質から、一部の財産だけを選んで相続する、相続しないとすることはできません。

2.いらない不動産だけを相続しない方法

ではどうしてもいらない不動産だけを承継しないためにはどうすれば良いのでしょうか?

①相続人間で遺産分割協議を行う

お客様の相続人がほかにいらっしゃる場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことで結果的にいらない不動産を相続することができます。

ただこの場合、相続人の誰かがいらない不動産を承継することになるので遺産分割協議がまとまらない場合があります。

②相続土地国庫帰属制度を使う

令和5年4月より国は相続登記が未了であることで管理不全を起こしている問題を重要視し、「相続土地国庫帰属制度」を施行しました。

この「相続土地国庫帰属制度」はある一定の条件を満たした、相続した土地については審査手数料、負担金を納めることでその相続した土地を国に引き取ってもらう制度です。(本サイト相続土地国庫帰属制度概要) 相続土地国庫帰属制度について法務省のリンク

ただし、この制度は相続・遺贈を受けた土地のみに限定されるほか、条件が厳しく、また負担金の納付が必要であるなど、不動産を相続したすべての人が活用できる制度とは言えません。

3.いらない不動産を売却、贈与する

いらない不動産を処分する一番簡単な方法は、売却してしまうことです。

固定資産税については相続した不動産の所有権を移転した日から実質にその買主が負います。(不動産を売却すると固定資産税は日割りで計算して、実質的に所有権が移転した日から買主が負担するように調整することが通常です。)

しかし、売買代金が低すぎる不動産については売買仲介会社が仲介することが難しいという問題があります。

そこで司法書士杉並第一事務所がご提案するのが、空き家をリフォームして活用している法人に売却、贈与することです。

通常の不動産仲介業者が不動産仲介をしてくれない空き屋についても引き取ってもらえることがあります。

本サイト負動産処分のご提案に詳細を記載しております。

特に杉並区西荻エリアでいらない不動産処分の窓口を作っておりますので、固定資産税を払いたくない不動産を相続した場合、下記お電話番号またはお問い合わせフォーム、各種SNSから司法書士杉並第一事務所にご連絡ください。

お読みいただきありがとうございました。

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