皆さんこんにちは!司法書士の関良太です。
司法書士の主な業務の一つに「登記業務」があります。
この登記業務ですがお仕事として登記を申請したり、書類を作ったりするのは司法書士しかできないことになっております。
最近ですと相続登記が義務化されますがその相続登記を行うのも司法書士の仕事です。
このページでは登記を依頼した人が本物の司法書士であるか確認する3つの方法をお伝えします。
この方法で確認をとれればほぼ間違いなく司法書士であるか見分けることができます。
1.司法書士会連合会での名前検索
司法書士であるかどうか確認する一番簡単な方法は、司法書士会連合会の司法書士検索で名前を検索してみる方法があります。(司法書士会連合会のリンク)
司法書士会連合会の公式ホームページから右上の「司法書士検索」をクリックすると、司法書士を検索するにあたっての同意事項の記載があります。
同意をした上で名前を検索します。ヒットすれば少なくともその司法書士が登録されていることが確認できます。この場合、事前に名刺などの記載から依頼した人の名前を確認した上で検索して司法書士か確認することになります。
事例としてはそうないと思いますが、名刺を偽造していた場合は確認の取りようがありません。司法書士の事例ではないのですが、同性同名の弁護士がいることを悪用して弁護士業を行った人がいるといった事例もあるようです。
2.司法書士バッジの確認
司法書士には定められたバッジがあります。以下司法書士の徽章です。
このバッジを着けているということは司法書士であることの一つの証になります。
このマークは「五三の桐」というもののようです。すみません意味については詳しくはわからないですがこれを持っていればほぼ司法書士です。
このバッジを持っていると簡易裁判所の入館で手荷物検査を受けることなく入ることができる特典付きです。
ただ最近はあえてつけていないという先生もいるので、確認方法としては不十分かもしれません。
3.会員証の確認
司法書士は運転免許証のような顔写真付きの資格者証を持っています。
(埼玉司法書士会の会員証の見本)
顔写真がついていますので本人確認ができます。
この会員証をもっていればほぼ間違いなく司法書士であるといえます。
有効期限もありますので古い資格者証を流用することも難しいです。
以上「確認して安心!司法書士かどうかの確認方法3選」でした。
お読みいただきありがとうございました。