皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!
とある司法書士の知り合いから聞いた話で不動産登記の取下げ事例を共有します。
大量の登記申請を行う事務所であったため、関係者から様々な情報が入ってきます。
この記事を読むことで避けるべき取下げ事件のリスクを回避することができます。
通常オンライン申請をする場合に、物件を特定するには土地の場合であれば「所在」「地番」「地目」「地積」を申請書に記載するほか、不動産番号を提供する方法があります。
お話をうかがった事務所では不動産番号を申請書に記載していないようでした。
業務ソフトは「権」を使っており、不動産の情報については登記情報をPDFで取得して申請書に自動で反映されるようになっています。
ここで何かの手違いで「不動産の表示(1)」の地番の表示と「土地の表示」が異なる状態で申請書が作られてしまいました。
どうやら登記のシステムでは「不動産の表示(1)」の地番の表示で登記のロックがかかる仕組みのようで、本来申請すべき「5番1」の土地ではなく「5-2」の土地にロックがかかってしまったため、登記申請を取り下げざるを得ない状態となってしまったようでした。
登記官のお話では、不動産番号が提供され、それが正しければ取り下げなくてもよかった事例だったようです。
通常であればシステム上自動的に反映されるはずの不動産の表示の部分ですので、普通の業務フローではそもそもチェック対象ですらなかったようです。原因はおそらく業務フローの中で発生した何かしらのヒューマンエラーだったと思われます。
解決策としては申請時のチェック項目の中に「不動産の表示」も含めるほか、不動産番号についてもデフォルトで申請書に入力されるように設定しておく必要がある事例だと思います。
以上、司法書士の取下げ事例~オンライン申請特有の取下げ事例~でした。
お読みいただきありがとうございました。