皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!
先日あった決済でトラブルがあったため、共有致します。
司法書士は守秘義務があるため、一部脚色の上記事にします。
昨年の秋口の決済でした。
都内の多摩地区の物件の決済でした。
当時私は決済事務所におり、業務は基本的に分業制で翌日行く決済の資料が完了するのが夕方という状態の事務所でした。
前日の夜に内容を読み込みいざ翌日決済に向かうと、必要書類として住所変更登記の住民票の案内をしていたものの、売主様は住民票をお持ちいただけませんでした。
またこの物件についての権利証を紛失しており、本人確認情報の作成も必要であったことから登記名義人であることを証明する資料は大量にあるものの、肝心の住民票がないという状態でした。
マイナンバーカードがあればよかったのですがお持ちでないようでした。
幸いなことに決済場所の隣駅に市役所の出張所があるようだったので、買主様に事情を説明して、売主様・売主様仲介・私で出張所まで行きました。
懸念事項としては、住民票の前住所から登記上の住所まで繋がらない場合です。
この場合、戸籍の附票を取得が必要ですが本籍地がその市ではない場合戸籍の附票は取れません。
祈るような気持ちで住民票を見たところ、住民票できちんと住所が繋がっておりました。
これで登記がとおりますので、電話で融資実行の連絡をしました。
前の事務所は大量の決済案件を抱える事務所であり、お付き合いのある不動産会社様は決済に慣れている方が多いので業務フローの中に住所変更登記の事前確認がない事務所でした。ただ住所変更登記の事前の資料の請求は行うべきだったと思います。
今後私が受任する案件では、決済当日のトラブル回避のためにも、事前に住所変更登記の資料請求は行うつもりです。その意味でこの経験は私の良い経験となりました。
以上「決済でのトラブル②~住所変更登記が必要なのに住民票がありません!~」でした。
お読みいただきありがとうございました。