皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!
相続についての関心も高まり、遺言書を遺すか検討中の方も多いのではないでしょうか。
本ページでは遺言書を遺すメリットについて記事にします。
Q.遺言書を遺すメリットについて教えてください
A.法定相続分以外の方法で財産を承継させることができます。
相続が発生した場合、原則的には民法に定める法定相続分で相続が発生するほか、相続財産の処分について、遺産分割協議を行うこととなります。
遺言書を遺すことで、法定相続分以外の財産の処分(たとえば配偶者に100%相続させる等)できるほか、相続人でない方に財産を承継させることができます。(たとえば生前お世話になった方に「遺贈」するなど)
また法的拘束力がないものの「付言事項」(被相続人が遺言書に遺すメッセージ)を記載しておくことで、相続人間での遺産分割をめぐる諍いを抑止する効果があります。
(たとえば妻に100%相続させるという遺言書を書き、息子には遺留分侵害額請求をしないよう、理由を添えたうえでお願いするなど)
司法書士杉並第一事務所では、遺言書の作成のサポートをしております。(遺言書作成を希望される方のリンク)
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以上、「遺言書を遺すメリットは何ですか?」でした。お読みいただきありがとうございました。